遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

先日、ご相談者にいらした方は遺言の内容に不公平を感じていて、納得できないと遺留分の請求を検討しているというご相談でした。遺言書によって多くの遺産を受け取った人に対して「遺留分」を請求することは可能です。

今回はその「遺留分」について解説です。

 

遺留分とは

遺留分とは被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる最低限度の割合のことです。

例えば、長男にすべての遺産を相続させると遺言書が残してあったとします。しかし、その場合でも配偶者や子供など、残された家族の生活を保障するために一定の財産を取得できます。それが遺留分に当たります。

 

遺留分が認められる相続人

遺留分は次の相続人に認められています。

①配偶者
②子ども、孫
③両親、祖父母

上記から分かるように被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

 

遺留分の割合

遺留分はどのくらいの割合なのか相続人によって異なります。

相続人

遺留分合計

それぞれの遺留分

配偶者

他の相続人

配偶者と子ども

2分の1

4分の1 4分の1で按分
配偶者と被相続人の両親 2分の1 3分の1 6分の1で按分
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 2分の1 2分の1 なし
子どものみ 2分の1   2分の1
両親のみ 3分の1   3分の1
兄弟姉妹のみ なし   なし

遺留分の割合は、まず全体でどのくらい遺留分が認められるのか確認した後に、相続人ごとに遺留分割合を計算します。

注意すべきは、遺留分の割合は原則として2分の1ですが、相続人が両親のみの場合は3分の1です。

 

遺留分に満たないときは

遺産の大半が特定の人へ渡るようになった場合、他の相続人は遺産をもらないこともあります。例えば、遺言書によって愛人が継ぐことになったり、生前に長男にほとんど贈与されていたり、というパターンです。

他の相続人が相続した遺産が遺留分に満たない場合は、相続人は遺留分を侵害されたとして、遺留分減殺請求権という遺産を取り戻す権利が認められています。

当人同士で話し合う事になりますが、まとまらない場合は家庭裁判所に申し立てをします。

 

遺留分が0円になるとき

遺留分は0円になる場合は以下です。

①遺産より負債が多い

相続はプラスの財産とマイナスの財産も相続対象です。マイナスの財産が多い場合は相続できる財産がないので遺留分はありません。

②兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分はありません。

③相続を放棄した

相続放棄は相続人ではなくなりますので遺留分も主張できません。

④遺留分を放棄した

家庭裁判所の許可が必要ですが、生前に遺留分を放棄することができます。

 

まとめ

遺言書に納得できなかったり、生前に多額の贈与があったりした場合は、遺留分の請求ができるかもしれません。

もし遺留分があるか心配な場合は、相続に詳しい専門家へ相談しましょう。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの弁護士や司法書士のご紹介も可能です。

 

 

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