相続税の配偶者控除のメリット・デメリット

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相続税を計算するときはさまざまな特例の中で適用できるものがあるか調べます。その中でも配偶者控除についてお調べになる方も多いのではないでしょうか。

しっかりと要件を確認して、適用するか判断が必要です。なぜなら、次に起こる二次相続を想定することも大切だからです。

配偶者控除のメリット・デメリットをきちんと理解しましょう。

 

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除と言われていますが、正しい表記は「配偶者の税額の軽減」と国税庁のホームページで案内されています。

配偶者控除という表現の方が聞きなれているかもしれませんが、以下の案内からは「配偶者の税額の軽減」と正しい表記で説明をしていきます。

まず、どのような場合に相続税がかからないのかというと、配偶者が相続した財産のうち課税対象の総額が1億6,000万円までであれば、配偶者は相続税がかからない制度です。

また、配偶者の法定相続分までであれば、財産総額が1億6,000万円を超えていても相続税はかかりません。

このような特例ができた理由は、多額の相続税を支払ったことにより後の生活に支障がでないよう「配偶者の老後の生活を保障するため」であったり、夫婦二人で財産を築いたであろうことから「配偶者の貢献があるため」です。

また、同一世代での相続になるため「次の相続まで期間が短いため」という理由もあるでしょう。

 

相続税の配偶者控除を適用させる要件

配偶者の税額の軽減を適用させるためには3つの要件を満たさなければなりません。

①戸籍上の配偶者であること

婚姻期間の長短は問われません。ただし、内縁の妻や夫など籍を入れていない場合は配偶者の税額の軽減は認められません。

②遺産を隠蔽していないこと

もし税務調査により遺産を隠していて、修正申告をした場合はその隠していた遺産には配偶者の税額の軽減を受けることはできません。

③申告書を提出すること

配偶者の税額の軽減を適用して相続税が0円でも、相続税申告書は提出しなければなりません。適用を受けて相続税が0円であったことを報告することで、税務署も相続税がかからない理由を認識できるからです。

 

相続税の配偶者控除のデメリット

相続税が非課税なら配偶者がすべてを相続すると目の前の事だけ考えていると、子供の代の二次相続の時に税負担が大きくなる可能性があります。

配偶者の税額の軽減のデメリットは二次相続を考えて適用しないと危険なところです。

二次相続における税負担が大きくなる理由は下記3点です。

①配偶者の税額の軽減が使えない
②基礎控除額が減る(相続人が1人減る)
③遺産総額が高くなる(配偶者の財産が加算される)

また、この時用いられる税率が累進課税という課税対象額に応じて税率も高くなる制度で課税されるため、想像以上に相続税が高くなる可能性があります。

 

まとめ

配偶者の生活を守るためにできた配偶者の税額の軽減ですが、相続税がかからないならと安易に適用するのではなく、子供の二次相続をきちんとシミュレーションしてから適用するかを考える必要がある制度です。

シミュレーションはご自身でやろうとすると複雑な点が多いと思います。そういう時は税理士などの専門家の力を借りてください。

将来にわたってより良い方法での相続を提案をしてくれます。

 

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