土地を相続したら必要な手続きを|名義変更や遺産分割、相続税の申告

公開日:2024年10月21日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続が発生すると被相続人の財産を調べ、財産ごとに必要な手続きをおこないます。

財産の中でも土地を相続した場合の必要な手続きはいくつかあります。

名義変更だけでなく、場合によっては相続税の申告も必要になります。 

この記事では土地を相続したら行うべき手続きについて項目別に説明をします。

 

土地の相続後、行うべき手続きとは

土地を相続したら行うべき手続きのメインは「名義変更」と「相続税の申告・納付」です。

名義変更を申請するまでにも準備がいくつかあり、相続税の申告・納付もすべての方が該当するわけではありません。

また、上記2点以外にも手続きが必要なこともありますので、一般的な手続きを解説していきます。

 

名義変更とは

土地を相続して名義変更することを「相続登記」と言います。

今まで、相続登記は必須の手続きはありませんでしたが、空き家問題等から2024年4月から義務化されました。

相続登記義務化はこちらのコラムをご参照ください>>>「相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする」

 

相続税申告・納付とは

相続税は財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に申告と納税が必要になる手続きです。

 

名義変更の前に

まず、相続の各手続きを始めるには相続人の確定と相続財産を把握する必要があります。

 

相続人の確定

誰が相続人となるか、亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本等を取り寄せ、正確に調べる必要があります。

養子や婚外子がいないかも確認します。

 

相続財産の確定

次に被相続人の相続財産を把握します。

不動産の場合は年1回送付される「固定資産税課税明細書」で確認することができます。

複数の市区町村に土地がある場合は、市区町村ごとに課税明細書か評価証明書を取得してもれなく確認しましょう。

ほかにも財産は預貯金などがあるでしょう。銀行ごとに残高証明書を取得申請します。

有価証券は証券会社などに残高証明書を発行してもらいます。

 

財産が把握できたら分割協議をする

遺産分割協議は相続人全員でどのように財産を分け合うか協議を行うことです。

話し合いの上、まとまった内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員が署名、実印で押印します。

遺産分割協議書は名義変更以外にも預貯金の解約や相続税の申告時に必要になります。

なお、被相続人が遺言書を残していた場合は遺産分割協議は必要ではありません。

 

名義変更「相続登記」をしよう

遺産分割協議まで整ったら名義変更「相続登記」をしましょう。

相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

 

こんな人は早めの登記を

相続登記をしていないと後々、手間がかかってしまい、思うように不動産を活用できない事態になりかねません。

例えば、
・相続した土地を売りたい
・担保にしてお金を借りたい
・土地の上に家を建てたい
・貸し付けをしたい
・贈与したい
こういった希望がある場合は、土地の所有者でないと権利がありません。

将来も有効に活用したいのであれば、早めに相続登記をしましょう。

 

登記は司法書士に依頼できる

相続登記は必要な書類を用意して、ご自身で法務局に申請することが可能です。

ただ、不動産が複数あったり、日中法務局に行く時間が取れなったりする場合は専門家の司法書士に依頼したほうが良いこともあります。

依頼する場合は登録免許税などの必要経費以外に司法書士への報酬が発生しますので、どのあたりが負担になるか考慮して検討しましょう。

 

相続税の申告と納付

次に土地を相続したら、行うべき手続きのひとつである相続税の申告と納付について案内します。

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

相続税の申告は、相続が発生した全ての方が必要な手続きではなく、被相続人の財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に対象となります。

つまり、相続人が1人だった場合は基礎控除額は3,600万円となり、財産総額が3,600万円を超えていたら申告の準備をしましょう。

財産総額は土地の評価額や預貯金の金額、有価証券、生命保険など相続財産と言われるものの総額です。

こちらの記事もあわせてご参照ください>>>「相続税の申告・納付」

 

国税庁サイトでシミュレーション

相続税の申告が必要かどうか知るために国税庁のサイトには「相続税の申告要否判定コーナー」が設置してあります。

国税庁のシミュレーションサイトはこちら>>>「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」

財産や債務をひとつづつ入力することで、申告の要否を判定してくれます。

 

分からないときは専門家へ

国税庁サイトのシミュレーションでは土地の評価も路線価方式なのか倍率方式なのか入力する必要があります。

一般的に馴染みのない言葉ばかりで難しいかもしれません。

そのような場合は、税理士などの専門家へシミュレーションの依頼することをおすすめします。

土地の価額は一般に取引される価額ではなく、相続税申告用に計算方法が決められています。

専門家によっても土地の評価額は大きく変わることがありますので、相続税に詳しい税理士への依頼を検討しましょう。

 

まとめ

土地を相続した場合の各手続きを説明しました。

相続登記は2024年4月から義務化されたため、いつかやれば良いというものではなくなりました。

過去に相続した不動産も対象となりますので、早めの手続きをおすすめします。

また、相続税の申告と納税も10ヶ月という期限がありますので注意しましょう。

相続登記も相続税の申告もそれぞれ専門家に任せる方法があることも覚えておいてください。

 

 

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