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さいたま市浦和で相続税のご相談を承っております。埼玉あんしん相続相談室です。 預金者が亡くなった場合、預金口座のお金は相続対象の財産となります。相続人が勝手に預金を引き出すことができないように、銀行の預金口座が凍結されます。 預金口座を解約する手続きの流れについて解説いたします。 なぜ、預金口座が凍結されるのか? 亡くなった方の預貯金は、相続財産となります。 一部の相続人が勝手に預金 続きを読む >>