お忘れなく!相続における期限のある手続き

公開日:2024年9月3日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

遺産相続ではさまざまな手続きがあり、期限がついているものが多くあります。

期限内に手続きをしないことでペナルティを受けたり、相続税を多く支払ってしまったり、もらったお金が少なくなったり、と想定外の事が起こるかもしれません。

この記事では遺産相続における期限のあるものをご紹介します。

 

相続の手続き期限のあるもの

遺産相続の期限のある手続きを以下の順に解説します。

①遺言書を裁判所に持ち込む(早めに)
②死亡届、火葬許可申請書(7日以内)
③相続放棄(3カ月以内)
④亡くなった方の準確定申告(4カ月以内)
⑤相続税の申告、納付(10カ月以内)
⑥遺留分侵害額請求(1年以内)
⑦生命保険の受け取り(3年以内)
⑧相続した不動産の名義変更(3年以内)
⑨相続税の還付請求(5年10カ月)

 

①<早めに>遺言書を裁判所へ持ち込む

遺言書を残される方が増えてきていますので、まずは遺言書がないか確認しましょう。

もし、自宅や貸金庫などで保管されていても、すぐに開封はしないでください。遺言書の内容を確認するには、まず家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。

検認とは、遺言内容を確認し、偽造や変更ができないようにするための手続きです。ですから、検認前に開封してしまうと偽造等を伺われてしまいますので気をつけましょう。

※公正証書遺言のほか、法務局に保管されている遺言書は検認の必要はありません。

 

②<7日以内>死亡届、火葬許可申請書

死亡届は、脂肪の事実を知った日から7日以内に市町村役場へ提出します。

死亡届を提出することで、火葬許可申請もできますので、一緒に火葬許可証を発行してもらいましょう。

つまり、死亡届を提出しないと火葬許可証が発行されませんので、火葬もできず葬儀がおこなえなくなります。

 

③<3ヶ月以内>相続放棄

相続放棄は相続の発生から3ヶ月以内です。

亡くなった方に借金がある場合に検討されることが多いですが、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

検討理由は借金だけではないこともあります。

例えば、遺産が少額なため特定の相続人に相続させるために、ほかの相続人が放棄をするというパターンです。この場合、放棄をしておけば遺産分割協議の必要がなくなるので、手間が減ります。

相続放棄は3ヶ月以内と言われていますが、延長することもできます。

認められるのは財産状況の調査に時間を要していた場合などです。借金の総額の調査や、多数の不動産の実態調査などは時間がかかります。

そういった相続放棄をするか3ヶ月以内に判断できない場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」を家庭裁判所に申し立てることで延長が可能です。

 

④<4ヶ月以内>亡くなった方の準確定申告

亡くなった方が確定申告をしていた場合は、亡くなった年の確定申告は相続人が代わりにおこなわなければなりません。

準確定申告といい、相続開始を知った日翌日から4ヶ月以内に亡くなった方の住所地の税務署へ申告をします。相続人が複数いる場合は連名で提出しましょう。

 

⑤<10ヶ月以内>相続税の申告、納付

相続税の申告は、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万×法定相続人)を超えた場合に申告と納税が必要になります。

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地の税務署へ申告と納税をします。

期限内に申告をしない場合は、延滞税などのペナルティもありますので気をつけましょう。

また、相続税が減額できる特例は期限内に申告することで適用されますので、余計な税金を支払わないよう期限内に届け出ましょう。

 

⑥<1年以内>遺留分侵害額の請求

遺留分とは、相続人が相続できる最低限の財産のことです。

亡くなった方の配偶者、子、両親は遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。

遺産相続で遺留分より下回る遺産しか受け取れなかった場合に遺留分侵害額の請求をすることができます。

ただし、請求できる期限は1年以内です。相続の発生および遺留分が侵害された事実を知った日からカウントします。そして、10年を経過してしまうと遺留分侵害額の請求はできなくなります。

 

⑦<3年以内>生命保険の受け取り

亡くなった方が生命保険に加入していたら、受取人が死亡保険金を受け取ります。亡くなった日の翌日から3年で請求権がなくなります。

生命保険に加入していたことを知らない相続人が、保険金の請求漏れをしている場合が多いようです。

 

⑧<3年以内>相続した不動産の名義変更

亡くなった方が不動産を所有している場合は、不動産の名義変更=相続登記をする必要があります。

今まで、相続登記は期限がありませんでした。しかし、2024年4月1日から期限が設けられました。

不動産の相続を知ってから3年以内に登記をしなければなりません。

過去に相続した不動産がある方も義務化が適用されますので、必要な方は手続きを進めてください。

 

⑨<5年10ヶ月>相続税の還付請求

相続税の申告納税をした後に、計算の誤りによって相続税の納め過ぎに気づいた場合は納めた相続税を戻してもらう請求手続きがあります。

請求は、相続税の申告期限から5年以内なので、相続の発生から数えると5年10ヶ月が請求の期限となります。

 

まとめ

相続での期限のある手続きについて解説しました。

大切な人を亡くしても、悲しみにくれる暇もないほど期限が短い手続きもあります。

相続放棄は3ヶ月以内、準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内とあっという間です。放っておくとトラブルのもとになります。

そういう時は専門家の力を借りてください。それぞれの専門家が期限通りに対応してくれます。

 

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パートナーの司法書士、弁護士のご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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