新着情報・最新の解決事例
埼玉県 HY様 お客様の声
■相続に関して不安だったこと困ったこと、大変だったこと
特に無し
■当社へ相続を相談した理由、もしくは当社を知ったきっかけ
ホームページ
■当社のサービスを受けて良かったこと
全ての作業完了
■担当者の第一印象
好印象
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相続税の遺言があったけど遺留分について詳しく知りたい~さいたま相続税専門家より
相続において遺言は大切なのでしょうか?見つけたけれど開けていいのでしょうか?遺留分の請求が可能とはどういうことですか?本日のお話は相続税にまつわる遺言と遺留分についてご案内します。
なぜ故人は遺言書を残すのか
最近テレビや電車の中吊り広告などで「遺言」という言葉を目にしたり聞いたりする機会が多くなったとはお感じでないでしょうか。
相続や生前対策というテーマを考えた時、「遺言」のキーワード
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相続のお客様の声【インターネットで知り、心のこもった内容】
■相続に関して不安だったこと困ったこと、大変だったこと
現金の出し入れ(動き)の証明が記憶が不安だった
相続の手続きも不安
■当社へ相続を相談した理由、もしくは当社を知ったきっかけ
インターネットで知った
心のこもった内容だった
■当社のサービスを受けて良かったこと
良かった
■担当者の第一印象
真剣
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平成30年税制改正解説◆土地を相続する方へ埼玉の相続専門家がご案内
皆さんは、相続税において「家なき子」が優遇されるのをご存じですか?平成30年度1月に改正された税制では、「家なき子」や土地を相続する方の税額が軽減できる制度が見直しされました。そんな小規模宅地等の特例の見直しについて今回お伝えします。
小規模宅地等の特例の見直しとは?
小規模宅地等の特例とは、相続財産として一定の条件を満たす宅地を相続した場合に評価額を軽減させることができ
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解決事例⑤複雑な不動産/埼玉浦和で相続ご相談
状況
お父様が亡くなり、相続人は配偶者の他3名のお子様でした。
お父様は多くの賃貸不動産を所有しており相続人も全てを把握しているとはいえない状況でした。経験の無いことでありとても不安を抱えてご相談にお見えになり、ご自身で調べられたことや心配なことをお話になりました。
不動産の中には換地処分中やセットバックを要する土地なども含まれており、生前贈与などもありました。相続税と贈与税の両方からのベス
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平成30年税制改正解説◆事業承継を考えている方は必見!埼玉でお考えの方へ!
突然ですが、日本の経済を支えているのは中小企業だという事を皆さんはご存じでしょうか?平成30年1月に改正された税制では、そんな中小企業を幅広く支援するための措置がされました。その中の1つについて今回お伝えします。
事業承継税制の特例の創造とは?
事業承継税制とは、事業承継の際に後継者が負担しなくてはならない税金を軽減することができる制度のことです。
事業承
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相続に強い頼れる士業・専門家50選に掲載されました
「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に掲載されました。
掲載は→コチラ
埼玉あんしん相続相談室は申告書を作るだけでなく皆様の想いやお考え、心配事に寄り添いながらご提案をしております。
大切なご資産の事なら地元の身近な専門家「埼玉あんしん相続相談室」へご相談ください。
埼玉・浦和で相続税相談ならお任せください!
お問い合わせはこ
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相続税路線価の見方と計算方法■土地を相続する人は必見!
さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。
相続が発生した場合、土地を相続すると一体うちの土地はいくらなのか?と分かりませんよね。いざ調べてみようと思ったら路線価という言葉が出てきます。さて、その路線価とは何でしょうか。
路線価とは…
路線価=路線に面する宅地※1㎡あたりの土地の評価額
※宅地とは、おおまかにい
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解決事例④弟の相続/埼玉浦和で相続ご相談
状況
ご両親は既に他界しており、そのお子様は2人。弟様が亡くなり、配偶者やお子様はいなく、相続人はお兄様1人でした。
兄は関東、弟は関西。年賀状くらいしかやり取りが無く、弟がどういうところでどんな暮らしをしているのか全く分からない状況の中、警察から突然の連絡でした。現状は預貯金を含め貴金属など多額の資産がある状況でした。お兄様は相続税の申告が必要とは言え遠隔地のため、一先ず当社にご相談にみえま
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解決事例③生前贈与/埼玉浦和で相続ご相談
状況
このご相談は父母からでした。お二人ともご存命です。
貸付不動産を2つと自宅も良い立地にありました。さらにお子様は2人とも医師のため、どのように相続させたら良いのか。またお孫様も医師を目指しており、生前贈与でお金をあげたいとお考えでした。
対応
まずご両親の希望を基本にシミュレーションを組み、その前提の相続税を提示しました。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、二次相続を考えたときに余
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