新着情報・最新の解決事例

相続が発生|小規模宅地等の特例とは?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 被相続人(亡くなられた方)の自宅や事業用などの財産に相続税が満額課税された場合、相続人が納税するための資金を工面するために自宅を売却し、住まいを失うことがないように創設されたのが小規模宅地等の特例です。 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用に供されていた宅地等を取得する場合、要
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相続が発生|遺産分割協議で争いを避けるために

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 遺産分割協議とは亡くなった人の遺産の分け方を話し合う事です。 当社にいらした相談者の方で仲が良いと思われていた兄弟でしたが、遺産分割をめぐるトラブルや争いが起きたこともありました。 遺産分割をするときの注意点についてまとめます。   遺産分割はいつまでにすればよいか 遺産分割協議とは相
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相続の手続きは期限に応じて進めましょう

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続の手続きは故人の遺産を受け継ぐために必要な手続きです。預貯金や不動産以外にも借金などのマイナスも財産もあるかもしれません。それらすべてにおいて相続するのか、相続しないのかを決めて手続きをします。 もし手続きをしないと相続人同士でトラブルになったり、次の世代の相続が複雑になる可能性もあります。きちんと手続
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不動産にかかる相続税について|相続税評価額の計算方法

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 今回は不動産にかかる相続税評価額の計算方法について解説します。 家屋の相続税評価額の計算方法は、その家屋の利用方法により異なります。   相続税評価額の計算方法について 家屋の利用状況により計算式が異なります。 ①故人が利用していた場合 『固定資産税評価額✕1.0』 居住用事業用に
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相続を放棄するのはどんな時?

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続のご相談を毎日受付けていると遺産を相続すべきか、放棄すべきかというお悩みを持つご相談者の方もいらっしゃいます。 放棄を検討している場合の代表的な例は、故人に借金がある場合ですが、放棄すると財産全てを受け取れなくなりますが、借金を肩代わりしなくて良いことになります。 では、相続放棄とは?について解説しま
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相続手続きで戸籍謄本の取り寄せについて

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続が発生するとさまざまな手続きを行わなければなりません。その相続の手続きでは戸籍謄本が必要です。 では、例えばどんな手続きの時に必要なのか、どんな種類があるのか。そして、市区町村役場で取得できますが申請方法などをご案内します。 戸籍謄本が必要な相続手続き 相続の手続きにおいて戸籍謄本が必要になりま
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相続税の申告は自分でできるのか

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続の経験とは人生で何度と経験することはありません。ただ何度も経験することがないからこそ相続税の申告はご自身で手続きをしようと思う方も少なくありません。 もし、ご自身でやろうと思っている方は自分ですることが最善なのか、税理士に依頼するのが最善なのかこちらを見て考えてみてください。 相続税の申告は自
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遺言書|自筆証書遺言を作成する注意点や保管方法

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 遺言書の種類の中に自筆証書遺言というのがあります。今までは自筆証書遺言は被相続人が自分で作成し保管していました。 しかし、紛失や発見されないなどのリスクがあることから2020年から自筆証書遺言保管制度により法務局で保管してもらえるようになりました。 今回は実質証書遺言書の作成時の注意点と自筆証書遺言保管制
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相続放棄について|借金を相続しないようにするには

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続と聞くとプラスになる財産を想像する方も多いと思いますが、相続人が相続する場合にマイナスの財産、つまり借金も相続しなくていけない場合もあります。 故人が生前していた借金をプラスの財産を相続するために故人に代わり弁済しなくてはいけません。 そのためプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合は相続を
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解決事例~相続が発生!遺言書があったのに・・/埼玉浦和で相続のご相談

状況 被相続人はお父様、相続人は配偶者と子3名でした。 お父様は生前遺言書を作成しており、現預金の全てを配偶者へ、不動産を子1名に各1軒ずつ与えるというものでした。 しかし、不動産を相続する予定の子3名は不動産を相続することで相続税が発生することを認識していませんでした。 不動産1軒ずつの評価額は高額でなくとも、被相続人の全ての財産の総額が多額であったため、相続税率が高く、税額もそれなりだ
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