市区町村に提出する「固定資産税の代表者変更届」とは

公開日:2025年2月18日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

固定資産税は、不動産を所有する個人や法人に課される税金ですが、不動産を所有していた個人が亡くなり、相続が発生した場合、相続人が適切な手続きを行う必要があります。

この手続きの一つに「固定資産税の代表者変更届」があります。今回は、この届出の概要や提出方法、注意点について詳しく解説します。

 

代表者変更届が必要となるケース

一般的には相続が発生して、不動産が財産としてある場合は相続人間で遺産分割協議をして、不動産の所有者を確定します。

確定後、相続登記の手続きを法務局でおこなうことで不動産の所有者となります。

 

ただし、遺産分割協議が長引いたりしてなかなか所有者が決まらなかった場合に“代表”として不動産の所有者であることを市区町村役場にお知らせすることが「固定資産税の代表者変更届」になります。

そうすることで市区町村役場は誰に固定資産税を請求すればよいかが分かります。

 

この代表者変更届を提出し、代表になったところで不動産の所有者であることが確定したりすることはありませんし、代表して納税をしていたからといって不動産の所有者となるわけでもありません。

いずれにせよ遺産分割協議をもって所有者は決定され、相続等を法務局でおこない、新しい所有者となります。

 

代表者変更届の提出先と必要書類

代表者変更届は、固定資産税を管轄する市区町村の役所(税務課など)に提出します。具体的な提出方法は自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要とされます。

参考にさいたま市の届出を確認しましょう。

 

代表者変更届

さいたま市は「共有資産に係る固定資産税・都市計画税の代表者変更届」という書類様式です。
ホームページからダウンロードできます。

参考:共有資産に係る固定資産税・都市計画税の代表者変更届|さいたま市

・変更前(被相続人)の住所、氏名
・変更後(相続人のうち代表者となる方)の住所、氏名
・相続人全員の氏名
などを記入します。

市区町村によっては相続人の住所や被相続人との続柄、被相続人の死亡年月日の記入など必要事項が異なりますので、各市区町村の様式に従って記入提出をしましょう。

 

届出は市区町村役場の窓口へ提出、もしくは郵送でも受け付けています。

最近はオンラインで手続きも増えてきており、さいたま市もオンライン手続きが可能です。

共有資産に係る固定資産税・都市計画税の代表者変更届|オンライン市役所さいたま

利用者登録が必要になりますが、いつでも手続きができますし、役所へ出向く時間の取れない方には便利です。

 

代表者変更届を提出しないとどうなる?

代表者変更届の提出は義務ではないので、提出しない場合のペナルティなどはありません。

ただし、遺産分割協議が滞っていたり、役所が所有者を特定できない場合などに提出依頼の通知が届くことがあります。

 

相続人として不動産の存在を認識している場合に通知が届いたら所定の手続きをすればよいだけですが、もし知らない場合は、自分が相続人であったことをそこで知ることになります。

 

通知にはきちんと対処するべきですが、代表者となるのか、今後所有者となるのか、もしくは相続を放棄するのか、など決定しなければなりません。

いずれにせよ必要な手続きなど期限が定められたものもありますので、税理士や司法書士などの専門家へご相談ください。

 

まとめ

固定資産税の代表者変更届は、不動産を所有していた個人が亡くなった際に固定資産税の納税通知書を受け取る代表者を役場にお伝えする書類です。

所有者になったわけでもなく、納税の義務を全て負うものでもありません。あくまで代表者です。

 

届出は義務ではありませんが、新しい所有者が決まらないままでは翌年の納税通知書が正しく受け取れずに納税漏れなどが起こることは避けたいところです。

 

市区町村のホームページから書式はダウンロードできますし、記入内容も難しい点はあまりありません。

手続きも窓口や郵送以外にオンライン手続きができる市区町村も増えていますので、提出しておきましょう。

 

 

 

 

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