相続解決事例~二次相続を考慮していなかったA家のケース

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埼玉浦和の地域密着で相続税、資産税についてご相談を受け付けており、ロイヤルパインズホテル浦和1階の支店事務所「相続ラウンジ」でもご相談が可能です。

この記事ではご相談にいらした方の事例をご紹介します。

状況

Aさん一家は、父・母・二人の息子という家族構成で、父親が亡くなり相続が発生しました。

父は長年不動産業を営んでおり、相続財産の大半は不動産でした。

父の死後、母は「生活を安定させたい」との希望から、財産の多くを母自身が相続し、息子たちには少額の現金を分けました。

 

母が多くの財産を相続できたのは、相続税の配偶者の税額軽減を使っていたからです。

この控除は、配偶者が財産を相続する場合、最大1億6,000万円まで相続税が非課税となる制度です。

この時、A家も控除を活用し、税金をほとんど払わずに済んだため、相続は滞りなく進みました。

 

しかし、問題はその10年後に訪れました。母が亡くなり、二次相続が発生したのです。

母が相続した不動産や預貯金を、今度は二人の息子が相続することになりました。この時にA家は、一次相続の時にもっと財産を子供に分けておくべきだったという問題に直面します。

 

母の財産の多くは高額な不動産で、息子たちはその不動産を相続しなければならない状況になりました。しかし、その時の相続税は想定以上に高額でした。

配偶者の税額軽減は今回使うことはできません、兄弟が均等に不動産を相続するには、1,000万円以上の相続税を支払う必要がありました。

さらに、現金資産が少なく、不動産は売却しにくいものだったため、相続税の支払い資金をどこから捻出するかで悩むことになります。

 

対応

そのような状況で埼玉あんしん相続相談室に相談にお見えになりました。

私は、過去に一次相続の際に考慮されなかった「二次相続のリスク」について説明し、事前対策が必要だったと伝えました。息子たちは、最初に母と一緒に相談し、一次相続の際に適切な財産分割をしておけばよかったと後悔しました。

しかし、今からできる対応策もあることをお話しし、延納制度物納制度を提案しました。

 

延納制度では、相続税を一括して納付する現預金がない場合に、分割して数年にわたって支払うことができ、急に大きな負担がかかるのを避けることができます。

また、物納制度は、相続税を現預金で納付することが困難な場合に、不動産や有価証券を現金の代わりに納税する仕組みです。

これらを駆使することで、A家の息子たちは不動産を手放さずに相続税を支払うことができ、相続を無事に終えることができました。

 

まとめ

この経験からA家は、二次相続を見据えた資産分割と相続税対策の重要性を痛感しました。

二次相続を考えず、配偶者控除だけに頼っていたために大きな負担が生じたものの、専門家に早めに相談することで、大きなトラブルには発展せずに済んだのです。

 

このケースは、一次相続時に母が多くの財産を相続したために、二次相続で高額な税負担を抱えてしまったケースです。

相続税の配偶者の税額軽減は便利な制度ですが、将来の二次相続を見据えたバランスの取れた財産分割が重要であることが分かります。

 

 

その他の事例はこちら→【解決事例】

 

 

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