新着情報

相続で活用【名寄帳とは】取得方法、費用、必要なケースを解説

公開日:2024年11月20日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。   相続財産に土地や家屋があった場合、「名寄帳」の取得をおすすめすることがあります。 名寄帳では、亡くなった方が所有する不動産を一覧で確認することができます。 不動産を多く所有している場合などは必要になることもあります。 この記
続きを読む >>

さいたま市 N様【当初から頼りがいがあり安心】

Q.相続に関して、不安だったこと、困ったこと、大変だったこと A.銀行によって何度も行かなくてはならず少し大変でした Q.当社へ相続を相談した理由、もしくは当社を知ったきっかけ A.インターネット Q.当社のサービスを受けて良かったこと A.当初から頼りがいがあり安心できました Q.担当者の第一印象 A.質問等にも的確
続きを読む >>

土地を相続したら必要な手続きを|名義変更や遺産分割、相続税の申告

公開日:2024年10月21日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続が発生すると被相続人の財産を調べ、財産ごとに必要な手続きをおこないます。 財産の中でも土地を相続した場合の必要な手続きはいくつかあります。 名義変更だけでなく、場合によっては相続税の申告も必要になります。  この記事では土地を
続きを読む >>

弔慰金が相続税の対象となる場合、ならない場合

公開日:2024年10月11日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 「弔慰金」とは、従業員が亡くなった際に会社から支給される慶弔金のひとつです。 では、弔慰金は相続税や所得税の対象となるのでしょうか。そもそも相続財産に含めるものなのでしょうか。 弔慰金は相続税の対象となるのかを含め、解説していきます。
続きを読む >>

お忘れなく!相続における期限のある手続き

公開日:2024年9月3日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 遺産相続ではさまざまな手続きがあり、期限がついているものが多くあります。 期限内に手続きをしないことでペナルティを受けたり、相続税を多く支払ってしまったり、もらったお金が少なくなったり、と想定外の事が起こるかもしれません。 この記事では遺産相続におけ
続きを読む >>

相続における不動産の評価「土地」と「建物」

公開日:2024年8月2日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税は、被相続人の遺産を把握し、それぞれの遺産の評価をして、遺産総額と相続人の人数によって計算されます。 相続する遺産は預貯金や不動産、株式などさまざまです。それぞれをきちんと評価しなければ相続税は計算できません。 その中でもこの記事では不動産の評
続きを読む >>

令和6年分路線価図等の公開~埼玉はどうなった?

投稿日:2024年7月5日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 相続税や贈与税において土地等の評価額を算出する際、基準となるのが路線価図です。 路線価図は毎年7月1日にその年の分が公開されます。   令和6年分路線価図は7月1日(月)公開 2024年7月1日(月)に令和6年分の路
続きを読む >>

相続登記の義務化はなぜ決まった?登記できないときはどうする

公開日:2024年6月4日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 「相続登記」とは不動産を所有していた方が亡くなった場合に、不動産の名義変更をすることを指します。 相続登記は令和6年4月1日から義務化となりましたが、なぜ義務化になったのか、もし登記手続きをしなかった場合の罰則はあるのか、登記できないときの対応策など解説をしま
続きを読む >>

相続税申告後に現金が見つかった!対処法のご案内

最終更新日:2024年5月20日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 故人が所有していた財産すべてを相続人が把握することは、相続税の申告の上で大切な事ですが、相続人も予期していなかった「現金」が申告後に見つかることもあります。 もし申告前なら財産に含めて相続税の算出をし直せばよいですが、申告後だった場合はもう一度申告をしな
続きを読む >>

【特別縁故者】内縁の夫が亡くなった。私は遺産がもらえますか?

投稿日:2024年3月8日 さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。 昨今、夫婦や家族の形はさまざまで内縁のパートナーとして関係を築いている方も少なくありません。 もしパートナーが亡くなった場合、近しい関係者である内縁の方や特別親しい友人が特別縁故者として財産を相続できる可能性があります。 特別縁故者になれる方や相続税
続きを読む >>

<< 前の記事を見る
ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら