相続税の税務調査立会い

相続税は申告して終わりではありません。申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。

さらに税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。
特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。

相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。

当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。

 

当社で相続税申告をした案件につきまして、相続人に代わり税務署との事前調整や税務調査の対応を致します。
ご自身で申告された方や他の税理士に依頼して申告をされた方の税務調査もまずはご相談へお越しください。
お客様に安心して調査を受けて頂けるようサポート致します。

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
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