解決事例⑩居住用の不動産はどこ/埼玉浦和で相続のご相談

状況

 

お母様はかなり前にお亡くなりになっており、お父様は長くお付き合いしている内縁の方がいらっしゃったようです。

お父様はご自身で居住するための不動産、賃貸用不動産、離島に不動産と3つの不動産を所有していましたが、内縁の方の自宅で同居している時期もありました。また、亡くなる前5年ほどは介護施設に入居されていました。

 

対応

この案件で問題だったのは「一体どこに住んでるの?」ということでした。

住民票は居住用不動産にあったようですが、実際に居住しているとは言い難く、水道・電気は通っていない状況でした。当初は売却するつもりで購入したものだったようで、話を聞いているだけでは個人の荷物は置いてあるが、生活環境として決して良いとは言えない印象でした。

特例のひとつに「小規模宅地の特例」があります。居住用の不動産につき一定の要件を満たした相続をした場合、相続税評価額を80%減額できる規定です。

法律は一応「実質基準」という体制をとっており、形式よりも実質を重んじます。すなわち住民票があるからといって、そこが長い間空き家になっている状況で、そこを相続した相続人が居住用の小規模宅地の特例の減額を受けることはあってはならない、ということです。

しかしながら、形式が整っていない、すなわち住民票がないところに住んでいた事実を証明することも非常に難しいのです。

例えば、民生委員さんに証明書を出していただいたり、郵便物が常時届いていた事実、水道光熱費が通常の使用量と言える客観的資料集めたりしなければなりません。

ただこの客観的資料で確実に居住用と認めてもらえる保証はありません。「終活」という言葉もありますが、生前に死後混乱を招くことがないようある程度の準備は必要だと感じた案件でした。

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