解決事例⑧生前対策/埼玉浦和で相続のご相談

状況

このお客様は生前対策からのお付き合いのある方でした。地主さんで土地を周辺に点々と所有しており、中には雑草や木、壊れたテレビが置いてあり、本人も持っていたとは知らなかった土地もありました。

居住用不動産や賃貸用不動産、上記の土地などが相続財産にあったことと実子がみな女性であったことなどにより、どのように相続し、財産も含めて名前も承継すべきか?・・・など問題は山積みしていました。

 

対応

このご家族の生前対策の課題別にご案内します。

遺言書作成の必要性

お父様の意思や願いを形にするために遺言書は必要不可欠です。しかし、作成には至りませんでした。時間をかけ柔らかく必要性を論じ、作成するお気持ちになっていたはずでしたが、いざ作成日の当日に「やはり書けない」とおっしゃいました。

ご自身の死後のことを書くことが辛かったのか、書こうとしていた内容にまだ不安があったのか、理由は分かりません。

養子縁組

基礎控除を計算するにあたって法定相続人の数というものを使います。

基礎控除についてはこちら>>>基礎控除について

今回は配偶者と実子2人、養子を合わせて4人なので3,000万円+600万円×4人=5,400万円が基礎控除額です。では、養子を増やせば良いのか!と思われるかもしれませんが、実子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人までと決まっています。ちなみに実子がいない場合は2人までです。

今回はスムーズに養子を迎え入れることができましたが、兄弟にお子さんがいる場合は争いになっていたかもしれません。

遊休地の活用

これはお金がかかることなので現時点の財産状況にも大きく左右されます。結果これ以上お金はかけられない、また今更手を付ける元気がない、とのことで手を付けることができませんでした。

所得の複雑化

賃貸用不動産はお父様の所有でしたが家賃収入の受け取りは娘の口座に入金されていました。これは決して悪意があってやったことではなく、判断能力が落ちつつある父を心配しての対策だったようです。

別のご相談ですが、子の留守中に親が売買契約書に押印し、権利書を持っていかれたという方がいました。この件は土地の交換という話だったので、売却代金の入金はなく二束三文の土地を意思に反して手にいれてしまったというケースです。

入金口座を娘さんにすることは、実際あまりお勧めしません。しかし、対策として案内できるのは生前贈与という取扱いになりますが、10分の1でも20分の1でも持ち分を入金してもらうことです。それだけでお一人のみのハンコだけでは売買契約は成立には至りません。

 

まとめ

のちにお父様がお亡くなりになりました。生前対策の全てを実行できたわけではありません。しかし、これらが複雑化した状態で初めてご相談だった場合を考えると、ご家族の心労や当社の進め方も不安要素がたくさんあったことでしょう。

生前対策は何気ない日常の中ではあまり見えてこない問題ですし、話し出すきっかけを探しているかたも多いかもしれません。しかし、まずは話すことです。お互いにどう考えているのか、想いを話し合うことをお勧めします。

その他の事例はこちら→【解決事例】

埼玉浦和の埼玉あんしん相続相談室は相続について不安に思うことに親身に寄り添い、お話をお伺いすることを心がけております。お気軽にご相談ください。

※生前対策のご相談は有料となります(1時間5,000円)面談後、贈与税の申告などの有料サービスをご依頼頂いた場合は5,000円お値引き致します。

 

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