解決事例~路線価が設定されていない宅地の評価|埼玉浦和で相続のご相談

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

ご相談にいらした方の事例をご紹介します。

状況

お父様が亡くなり、相続人は息子様おひとりで、相続財産は自宅と預貯金のみでとてもシンプルな相続でしたが、土地の評価がご自身では難しいと思い、ご相談となりました。

初回のヒアリングで、自宅は都内でも好立地でしたが、路地の奥まった場所に建設されていることで宅地の評価額がどのくらいになるのかが論点になると想像できました。

対応

初回のヒアリングで路線価を確認し、概算の評価額を算出しようと試みましたが、路地の部分は路線価が設定されていませんでした。

また、お話を伺ううちに路地の所有者がお父様ひとりではなく近隣住民との共同所有のような記憶があるとお話くださいました。

路線価が設定されていないことや共同所有名義であることに加え、都内の好立地でもあることから正しく評価をしないと、相続税が発生するか曖昧なラインであることをお話し、まずは土地の評価のみを行い、評価額によって相続税の申告の必要性を説明しました。

まず、路線価が設定されていない宅地の評価には2つの方法があります。

路線価が設定されていない宅地の評価

① 路線価未設定の道路に接している路線価を利用して評価する

② 国税庁に申し出て、特別路線価を設定してもらい評価する

ただ、②の国税庁で設定してもらった場合は、必ずその設定路線価で評価をしなければなりません。①と②で有利な方を選択することはできないのです。

今回、私たちは①の方法を選択し、評価することにしました。

また、共有名義については最新の謄本を取得することで問題はありませんでしたが、路地自体が整形地ではないことに加え、4名の名義で細かく分けて所有していました。

名義と地番、測量図などから細かくチェックし、慎重に評価をおこないました。

 

まとめ

結果、ほかの財産と合算しても相続税は発生しない評価額となりました。

その後、自宅の名義変更を続けてご相談いただきましたので、パートナーの司法書士をご紹介し、手続きが順調に進んでいらっしゃいます。

 

土地の評価は税理士ごとに異なる評価額になると言われています。

相続税の額が大きく変わってしまう事もありますので、相続税を専門としている税理士などへご相談をおすすめします。

 

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