子どもがいない夫婦~妻が全額相続するためには

公開日:2023-03-20

さいたま市浦和で相続・相続税に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

 

お子さまがいない夫婦は、どちらかが亡くなった時には配偶者に相続をしてもらいたいと考えているでしょう。

ただ、お子さまがいないからと言って、相続人は配偶者だけとは限りません。

兄弟や両親が健在の場合は相続人となるため、遺産分割協議の必要が出てきます。

お子さまがいない夫婦の相続について考えてみましょう。

 

奥様がすべて相続できる条件

子どものいないご夫婦のうち、旦那様がお亡くなりになり、奥様があとに残った場合の相続として仮定します。

相続には、相続となれる人が順位で決まっています。

奥様がすべての財産を相続することができるのは、その相続人になれる人が奥様以外に誰もいない=旦那様に身寄りがない場合のときのみです。

つまり、
「旦那様のご両親はすでに亡くなり、兄弟もいない」
もしくは、
「ご両親も兄弟も亡くなり、その兄弟に子どももいない」
という状況であれば、奥様がすべてを相続できることになります。

 

相続できる人の順位とは

相続人になれる人、順位についても案内します。

相続において配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人は民法で順位が決められています。

順位は下表のとおりです。

順位 法定相続人
(法定相続分)

第1順位

配偶者
(2分の1)
子ども
(2分の1)

第2順位

配偶者
(3分の2)

(3分の1)

第3順位

配偶者
(4分の3)
兄弟姉妹
(4分の1)

第1順位の子どもがいなければ、第2順位の親が相続人となり、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人となり、上の順位から相続人がいるか確認をしていきます。

 

奥様にすべて相続させる方法

もし、旦那様の両親(もしくは兄弟)が健在で、奥様へ全額相続を理解しているのであれば問題はありません。

しかし、法定相続分を主張し、トラブルになる可能性もあります。特に財産に自宅があると名義変更をしなければなりませんが、名義変更のためには相続人全員の同意(遺産分割協議書への押印)が必要となり、さらに揉める要素となり得ます。

遺言書を書く

将来起こり得るトラブルを避けたり、奥様へすべての財産を相続してほしいと考えていたりするときは遺言書の作成が最適な方法です。

確実性を考えるのならば公正証書で作成することをおすすめします。

ただ、遺言書の内容は有効ですが、遺留分侵害の可能性は残ります。

旦那様の両親が健在の場合、両親は遺留分侵害請求権が行使できます。

兄弟には遺留分を請求する権利はありませんので、遺言書を作成しておくことは有効です。

遺留分についてはこちらをご参照ください>>>「遺留分とは|相続で最低限もらえる遺産」

 

まとめ

子どもがいない夫婦は相続人が配偶者だけとは限らず、両親や兄弟も相続人になり得る場合があります。

普段は仲の良い親戚づきあいができていると感じていても、相続が発生すると思わぬところからトラブルが起こることもあります。

遺された配偶者を出来る限り守れる方法は遺言書を作成することです。

遺言書はご自身でも作成できます。もし、自分で作成することが不安な方は弁護士や司法書士の専門家へ相談しましょう。

相続の相談は埼玉あんしん相続相談室へ!パートナーの弁護士、司法書士のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

 

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