10年以内に相続が2回あったら相続税の控除がある?

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10年以内に立て続けに相続が発生することを相次相続と言います。

最初の相続で相続税を支払い、10年以内にまた相続が発生すると、短い期間で同じ財産に再び相続税が課されることになります。

同じ財産に相続税が課されることで相続人の税負担を考え、10年以内に2回相続が発生した場合は、相似相続控除といい、相続税から一定の金額を控除できる制度があります。

 

相似相続控除の要件

相似相続控除ができる前提としては3点あります。

まず、
①1回目の相続があってから、10年以内に2回目の相続があった場合に控除が可能です。

そして、もちろん
②相続人であることが前提です。
相続放棄をしていると対象ではなくなります。

3点目は
③1回目の相続で相続税が課税されていること
相続人の税負担が重くならないように定められた控除なので、1回目で相続税が課税されていないならば対象ではありません。

 

相似相続控除の気を付けること

控除額は1回目の相続の時の財産、相続税の額はもちろん、2回目に相続した財産によって控除額が相続人ごとに変わります。きちんと計算式に当てはめて求めることができますので、相続人同士での話し合いで控除額を決めるものではありません。

また、当初の申告で適用しなければならない特例(配偶者の税額の軽減など)と違い、相似相続控除は控除の適用をもし忘れた場合、適用し直して更正の請求や修正申告が可能です。

 

まとめ

数年以内に2回も相続が発生した場合、相続税の負担は大きいものでしょう。

もし、そのようになってもきちんと計算をして、相似相続控除を適用して、税負担額を減らしましょう。

相似相続控除の計算方法は複雑ではありませんが、相続税の申告全体で考えた場合、他にも相続税をおさえられる特例や方法があるかもしれませんので、税理士などの専門家へ相談して、申告をしたほうが良い場合もあります。

ぜひお近くの税理士へご相談ください。

 

 

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