解決事例~遺産分割協議にない財産/埼玉浦和で相続のご相談

状況

お母様が亡くなり、相続人は子2名でした。

お母様と同居されていた娘さんが相談にいらっしゃいました。

ご相談にいらしたのは相続税が発生することは理解されていたようですが、時間があっという間に過ぎ、相続税申告のお尋ねが届き、また時間はあっという間に過ぎ、いらしたときには相続税の申告まで3ヶ月を切っていたためでした。

既に遺産分割協議を済ませており、財産の評価も特段難しいものはありませんでしたが、現預金の出金に疑問点があることがヒアリング中に分かりました。

ヒアリングをするうちに、お母様がご存命のうちに出金されていたそのお金は他人名義の口座にプールしており、その存在はもう一人の相続人である妹さんは知らない状態で分割協議をしたというお話でした。

対応

お母様名義の預貯金から出金され他人名義の口座にプールしていたお金も相続財産に含め申告をすることになるので、申告書を妹さんに説明する時点で預貯金の存在を知り、遺産分割協議への不満が出る恐れをお伝えしました。

なぜなら、分割協議上、妹さんの相続分は決められた額のみを相続するという内容だったからです。

妹さんに話し、預貯金を含めた分割協議を再度おこなうことをお勧めしました。

お姉さんも故意に隠していたわけではなかったことと、生前にご姉妹同士で両親の遺産についてはよくお話をされていて、コミュニケーションの取れたご姉妹だったため、再度の分割協議も滞りなく話ができたようです。

そこからは期限が迫っていましたので、当社もチーム一丸となり申告の準備を進め、期限内に相続税の申告をすることができました。

今回は仲の良いご姉妹だったことから事なきを得ましたが、相続では思ってもいない論争に発展することもあります。

家族間においても信頼関係を大切にすることが将来の相続に対しての準備のひとつではないかと思いました。

 

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