相続税の対象になる名義預金の見分け方~事例で考える~

公開日:2022-06-27

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

 

相続税の申告においてお客様へヒアリングをする際、亡くなられた方以外の名義で預金口座はあるか確認をしています。

なぜなら、口座の名義が配偶者や子どもになっていても相続税の対象になる可能性があるからです。

このような預金を「名義預金」と言います。

相続税においては度々問題となる名義預金について解説します。

 

名義預金とは

名義預金とは、亡くなった方以外の名義の口座なのに、亡くなった方の財産とみなされる預金を指します。

例えば、父が亡くなったので財産を調べていたら、母名義の預金口座が見つかった場合などは名義預金である可能性があります。

名義預金は、相続税の対象になるとご存じではない方が多いため、税務調査では重点的に調べられています。

 

名義預金と判断されるポイントを知る

名義預金かどうか判断するためには3つポイントがあります。

・名義人はその預金の存在を知っていた
・名義人はその預金を管理していたか
・預金のお金は誰のお金なのか

この3つをクリアにできないと名義預金とみなされます。

 

事例1:専業主婦が預金をする

専業主婦である妻は毎月、夫から生活費を受け取り、余りを自分名義の預金に貯金していました。何年も続けていたため、数千万円ほどが口座にありました。これは名義預金になるか?

ポイント3つに当てはめて考えてみます。

・名義人(妻)はその預金の存在を知っていたか → 知っていた
・名義人(妻)はその預金を管理していたか → 管理していた
・預金のお金は誰のお金なのか → 夫が稼いだお金

3つのポイントがクリアにできませんでした。

妻が専業主婦だったため数千万円の財産を得ることは不可能と考えられ、妻名義の預金は「名義預金」とみなされます。

夫婦の財産は共有という認識があるかもしれませんが、法律の上では夫が取得したものは夫のものであると考えます。

つまり、妻がせっせと余りを貯金していても、妻の財産とはみなされず、夫の相続財産として、相続税の対象となります。

 

事例2:孫名義で預金をする

祖父が孫のために孫名義で口座に預金をしていましたが、伝えたら無駄遣いすると考え、孫に預金について知らせることはしなかった。これは名義預金になるか?

・名義人(孫)はその預金の存在を知っていたか → 知らなかった
・名義人(孫)はその預金を管理していたか → 管理していなかった
・預金のお金は誰のお金なのか → 祖父が稼いだお金

すべてのポイントがクリアできなかったため「名義預金」との判断が付きます。

 

名義預金に関する質疑応答集

質問:専業主婦のへそくりは名義預金ですか

答え:名義預金になります。

先の事例でもあった通り、夫が稼いだお金からのへそくりであれば夫の財産になりますので名義預金と判断します。

 

質問:子どものお年玉を貯めていた口座は名義預金ですか

答え:もし子どもが大きくなっていて口座の管理を子どもがしていれば名義預金にはなりません。

小さい頃は親がお年玉を預かるケースがよくありますが、子どもが大きくなっても親がその口座を管理しているのであれば名義預金となりますので注意しましょう。

 

質問:名義預金に時効はありますか

答え:名義預金に時効はありません。

贈与税の時効が原則6年と定められているため、名義預金にも時効があると思うかもしれません。しかし、名義預金は贈与には当たりませんので、経過年数に関わらず被相続人が亡くなった時に相続税の対象となります。

 

まとめ

名義預金と判断されないためには、生前の準備が必要になります。

例えば生前贈与の手続きをしたり、管理を名義人にお任せするなどできる対策からしていきましょう。

また、亡くなった後に他人名義の預金が見つかった場合は準備対策を立てることができません。

その時はまず、その口座が本当に名義預金であるかを確認して、そうであれば相続税の財産に含めて、申告の準備を進めましょう。

生前の対策においても、相続税申告のために名義預金であるかの確認においても、どちらでも相続税に強い専門家の力を借りましょう。

特に生前対策は今後の取扱いによっては将来の相続税対策にどう影響があるか判断やアドバイス等も専門家は可能です。

 

名義預金については、次の記事もあわせて参考にしてください。

「預金の管理は大丈夫ですか?相続税の対策を提案」

 

さいたま市浦和の埼玉あんしん相続相談室でも相続税の申告だけでなく、生前対策のご相談も承ります。

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