相続税申告書の取得原因はどれを選ぶの?

公開日:2022-08-26

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

遺産を相続したら、相続税を支払う必要があるのか確認して、税務署へ申告書の提出と相続税の納付をおこないます。

相続税の申告書はその遺産の「取得原因」を選択する欄があります。

「遺産を相続した」以外に取得原因があるの?と疑問にはなりますが、相続をしたご自身がどれに当てはまるのかきちんと選択しなければなりません。

相続税申告に記載されている取得原因の選択について解説をします。

相続税を自分で申告する

 

相続税申告書の「取得原因」は3つから選ぶ

申告書は冊子のように何十枚もの様式で作成します。

その中でも表紙のような役割のある『第1表』は、亡くなった方(被相続人)と財産を取得した人(相続人)の情報(氏名、生年月日、住所など)を記載する表となります。

国税ホームページ「相続税の申告書 第1表」より作成

各個人の情報を記載した次に「取得原因」を選択する箇所があり、『相続』『遺贈』『相続時精算課税に係る贈与』の3つから当てはまるものを〇します。もし、取得原因が複数であれば、当てはまるものすべてを選びます。

では、3つの取得原因について解説をします。

① 相続

『相続』による取得とは、相続人として財産を承継することを指します。

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する以外にも、みなし相続財産と言われる死亡保険金や死亡退職金などを相続人が取得した場合も相続による取得を選択します。

もし、相続人以外の人が死亡保険金・死亡退職金を受け取る場合は、次に説明する『遺贈』に当たります。

② 遺贈

『遺贈』による取得とは、遺言によって財産を相続したことを指します。

例えば、被相続人が相続人以外の特定の人に財産を渡したい場合、法的に有効な遺言書を残すことで、相続人以外でも財産を受け取ることができます。

その場合『遺贈』を選択します。

ほかにも、以下の場合は遺贈による取得となります。
・死因贈与(生前に贈与者と受贈者で契約し、贈与者が亡くなった時におこなわれる贈与)
・特別縁故者への財産分与
・特別寄与料として財産を受け取る

③ 相続時精算課税に係る贈与

相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上(※)の子や孫へ財産を贈与する場合、2,500万円までの贈与であれば贈与税が発生しないかわりに、相続発生時にほかの相続財産とまとめて課税をする制度です。

※成年年齢引き上げにより令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上の子または孫であることが要件です。

この制度を利用した場合は、相続税の申告時に「相続時精算課税に係る贈与」による取得原因を選択します。

まとめ

相続の取得原因は大多数が『相続』を選択されます。

ただ、場合によっては『遺贈』であったり、『相続時精算課税に係る贈与』であったりすることもあります。

相続税は基礎控除が引き下げられたことで、申告の必要のある対象者が増えました。

そこで生前の対策をされる方も増えていきました。

ですから、実際に相続が発生した(亡くなられた)際には、それぞれの財産をどのように相続するのか、もしくは相続していたのかなど確認すると取得原因が分かることもあります。

もし、どこまでが相続税の対象なのか不明な場合は、相続税に詳しい税理士など専門家へご相談ください。

 

 

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