弔慰金が相続税の対象となる場合、ならない場合

公開日:2024年10月11日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

「弔慰金」とは、従業員が亡くなった際に会社から支給される慶弔金のひとつです。

では、弔慰金は相続税や所得税の対象となるのでしょうか。そもそも相続財産に含めるものなのでしょうか。

弔慰金は相続税の対象となるのかを含め、解説していきます。

 

弔慰金とは

弔慰金は、故人の遺族に対して支払われる金銭で、通常は葬儀費用や生活支援のために用いられます。企業や団体が従業員やメンバーの死亡に際して支給することが一般的で、支給金額は企業や団体によって規定により定められていることがほとんどです。

被相続人の会社から支払われた弔慰金は、即俗税法においては原則非課税となります。

ただし、一定の範囲を超えた弔慰金は「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。

 

相続税の対象となる弔慰金

弔慰金が相続税の対象となるかどうかは、その性質や金額によって異なります。以下のポイントに注意が必要です。

 

通常の弔慰金

通常の弔慰金は、社会通念上相当と認められる範囲内であれば、相続税の対象外となります。

具体的には、業務上の死亡の場合は給与の3年分、業務外の死亡の場合は給与の半年分が目安とされています。

「相続税基本通達3-20」において示されています。

 

過大な弔慰金

そして、上記の範囲を超える弔慰金は、退職金等として取り扱い、相続税の対象となります。

例えば、業務外の死亡で給与の半年分を超える金額が支給された場合、その超過分は相続財産(みなし相続財産)として扱われます。

 

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が所有していない財産であっても、死亡を機に発生した財産であり、相続財産とみなして扱うことが相応であると相続税法上、規定された財産の事を言います。

死亡退職金も被相続人の死亡により支払われる金銭のため、相続税法上は被相続人の財産「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

ですから、過大な弔慰金で限度額を超えた部分は死亡退職金扱いとなるわけですから、弔慰金がみなし相続財産として相続税の課税対象となるわけです。

 

弔慰金の注意点

弔慰金は一般的に企業から支払われるものですが、国や自治体から支給されるケースがあることに注意しましょう。

自然災害による死者の遺族に対しては災害弔慰金が支払われることになっています。支払われる額は国や都道府県、市町村で負担する割合が決まっています。

ほかにも国会議員が死亡したときに支給するものであったり、国外犯罪被害弔慰金といったものがあります。

いずれの弔慰金にしても原則非課税となります。

 

もう1点の注意点としては、2か所以上の複数勤務先から弔慰金を支給された場合です。

例えば、死亡時に勤めていた企業ではなく、以前勤めていた会社からも支給されるパターンです。

この場合では、以前の勤め先からの弔慰金は退職済ですので遺族の一時所得として扱われ、死亡退職金等には当たりません。

死亡時に所属していた会社からの弔慰金は前述した通り、規定上限を超えていなければ相続税の対象とはなりません。

 

まとめ

弔慰金は、故人の遺族に対する重要な支援ですが、その取扱いには注意が必要です。

社会通念上相当と認められる範囲内であれば相続税の対象外となりますが、過大な金額は相続財産として扱われます。

適切な申告と納税を行うために、像族税に詳しい税理士など専門家の助言を受けることが重要です。

 

 

 

「相続ラウンジ」のご案内~ロイヤルパインズホテル浦和内にございます

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

 

 

 

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら