「相続税についてのお尋ね」が届いた!無視しても良い?~さいたま相続専門税理士より

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

身近な方が亡くなると、やらなければいけない事で日々がめまぐるしく過ぎていくことでしょう。

それから数ヶ月後、税務署から「相続税についてのお尋ね」の封書が届いたらとても驚きますね。

少し忙しいから無視してしまおうか・・・と思った方、ちょっと待ってください!

 

「相続税についてのお尋ね」どこから来るの?いつ送られてくるの?

「相続税についてのお尋ね」は税務署から届きます。お亡くなりになった後、市区町村役場へ死亡届を提出します。その後、市区町村役場が税務署に報告することで、税務署は相続が発生したという事実を知ることになります。

そこから故人の不動産保有状況や金融機関の資産状況、保険金の支払調書などチェックを重ね、「相続税についてのお尋ね」を送るか判断します。その時点で税務署は相続人よりも被相続人(亡くなった方)の財産状況を把握している可能性が大変高いです。

送られてくる時期は相続発生(お亡くなりになった)後6~8ヶ月経過した後に送られてくる場合と、相続発生後数年が経過した後に送られてくる場合の2パターンがあります。

 

どうして送られてくるのでしょうか

送られてくる時期は2パターンあると申し上げましたが、なぜ時期が異なるのでしょうか。

相続発生後6~8ヶ月後の送付は「相続税の申告が必要なのではありませんか?」と確認したい場合です。

それに対して数年後の送付は、相続税の申告をしていない人でなおかつ税務署が申告を必要と判断した場合です。

つまり、税務署は申告の必要性がある確たる情報を持っている可能性が高いと推測できます。

また、相続人が財産の全てを把握できておらず、申告していなかった場合などはお尋ねが来ることがあります。

「相続税についてのお尋ね」はお亡くなりになった人がいるすべての家庭に送られているわけではありません。ですから、送られてきたということは税務署が疑問に思う点があるというお知らせなのです。

 

お尋ねを無視すると・・・?

「相続税についてのお尋ね」に対する回答義務は実はありません。

しかし、税務署から疑問に思われ、質問されたことに対応しないということはゆくゆくは税務調査の対象になる可能性があります。

また、相続税が0の場合は相続税がかからないことをきちんと証明したうえで、回答をすると良いでしょう。

無視=無申告となりますので、その後加算税や延滞税などの税金を追加で支払うことになるかもしれません。たとえ申告の必要がないと想定できる場合でも、税理士等専門家に相談をして申告の要否を判断することをおすすめします。

 

では、届いたらどのように対応したら良いのか

相続発生後6~8ヶ月後に届いた場合、相続税の申告作業をしていればそのまま作業を進め、申告をしましょう。もしまだ開始していなければ早急に対応準備に取り掛かりましょう。

相続発生後数年後に届いた場合は、申告の必要が高いので財産評価の見直しなどイチから作業をする必要がありますので、税理士等専門家に相談するのがおすすめです。

相続税の申告ができるのはご本人か税理士や弁護士ですので、もちろんご自身で調査や評価、申告をしても構いません。しかし、実際に相続税の相談に来られた方でもヒアリングをしていくうちにその財産が相続税の対象になっていることを知らない方や気が付いていない方もいらっしゃいます。

お尋ねに対してきちんと回答するためにも、一度税理士等の専門家へ相談されても良いと思います。

 

まとめ

「相続税についてのお尋ね」が届いても焦る必要はありません。

財産を再度確認して、きちんと回答もしくは申告をすれば良いだけです。そのためにも税理士等の専門家に相談をして、正確な情報をもとに手続きをすることが賢明です。ご自身で回答不要・申告不要と判断された場合でも万が一を考えて専門家へ相談することをおすすめします。

埼玉あんしん相続相談室では、相続の専門家が無料相談で対応しております。さいたま市浦和で地域の身近な相続専門家として親身に対応することを心がけています。お気軽にお電話下さい。

 

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