解決事例⑦相続放棄/埼玉浦和で相続のご相談

状況

ご両親は以前亡くなられており、お二人の兄妹のうちお兄様が他界されました。

お兄様の財産はご両親と暮らしていた土地・建物とわずかな預金のみでした。相続税は発生しないと分かりましたが、相続人は妹の長女のみです。その長女は相続する意思はなく放棄の意思をお持ちでしたが、甥っ子(長女からすると実子)がそれに反対しているのでどうしたら良いでしょうか、という相談でした。

 

対応

正直どのような事情があるかは分かりません。

相続人の長女が甥っ子(長女からすれば実子)に相続放棄の意思を伝えたところ、甥っ子からするとおじいちゃん・おばあちゃんとの思い出やそこにある仏壇を守りたい!相続したい!という想いを打ち明けてくれました。

民法では相続放棄は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出手続きを行うこととされています。その場合、相続を放棄した者の子(この場合は甥っ子)も相続する権利を失います。

甥っ子が、被相続人の財産を引き継ぐためには「被相続人が甥っ子へ財産を相続させる旨の遺言書を作成している」、または「長女が財産を相続し甥っ子へ相続または贈与する」という方法のみです。

相続が発生している今、甥っ子の気持ちを尊重するにはできることが限られています。長女も本当にいろいろな想いを抱えながら、放棄の手続きを依頼してきました。放棄の手続きは司法書士が行いますので、その後はパートナーの司法書士に引継ぎを行いましたが、放棄をするにも残り時間は少なく、様々な想いを持つ中で判断するのは非常に大変だったと思います。

その他の事例はこちら→【解決事例】

 

埼玉浦和の埼玉あんしん相続相談室は相続専門の司法書士や弁護士と提携しておりますので、相続にまつわる相談はトータルにサポート致します。お気軽にご相談ください。

埼玉・浦和で相続のご相談ならお任せください。さいたま市浦和区、JR浦和駅北口徒歩5分。

  お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

  フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

解決事例の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら