平成30年税制改正解説◆事業承継を考えている方は必見!埼玉でお考えの方へ!

突然ですが、日本の経済を支えているのは中小企業だという事を皆さんはご存じでしょうか?平成30年1月に改正された税制では、そんな中小企業を幅広く支援するための措置がされました。その中の1つについて今回お伝えします。

 

事業承継税制の特例の創造とは?

事業承継税制とは、事業承継の際に後継者が負担しなくてはならない税金を軽減することができる制度のことです。

事業承継とは

会社の経営を引き継ぐこと。①親族へ承継②従業員への承継③M&Aで承継するという方法があります。

従来、「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免税の特例」と呼ばれている制度はありましたが、条件が厳しくあまり利用されていませんでした。

非上場株式会社とは

証券取引所に株式を公開していない株式会社のこと。実は上場している企業は日本全体の企業の数パーセントしかありません。ちなみに新聞社や日本郵政、アサヒ飲料など有名企業でも上場していない会社は多いです。

 

それが平成30年度の改正では、なんと!!

事業承継によって受け継いだ株式にかかる贈与税や相続税が10年(2018年1月1日から2027年12月31日まで)の間でしたら100%免除してもらえるかもしれないのです!

 

改正によって、どのように緩和されたの?

一覧にまとめましたのでご参照ください。

内容 改正前 改正後(2018年1月1日から)
納税猶予対象となる株式数 発行済株式総数の3分の2に達するまでの株式数 取得した株式すべて
納税猶予税額

相続税:納税猶予対象株式の8割

贈与税:納税猶予対象株式の全額

相続税も贈与税も納税猶予対象株式の全額

雇用確保要件

後継者が5年間代表かつ株主であり続け雇用(従業員数)を8割は維持すること。下回ったら運用を打ち切り 8割を下回っても、当該要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出すれば継続可能

先代経営者の要件

先代経営者1人のみからの株式を承継することが条件 複数人(先代経営者以外も可)からの承継が可能
後継者の要件 後継者1人のみへの株式の承継が条件 複数人(最大3名)への承継が可能
譲渡・合併・解散等に該当した場合の納税額の計算の基 株式を贈与・相続した時における相続税評価額 後継者が5年経過後で株式を手放す理由が、経営状態の悪化など一定の条件を満たすなら、株式の譲渡もしくは合併の対価の額、または解散時における相続税評価額
譲渡・合併・解散等に該当した場合の納付額 上記を基に計算した納税猶予税額を全額納付 上記で計算した納税金額が当初の納税猶予税額を下回る場合、差額は免除
相続時精算課税制度の適用対象者

贈与者:贈与した年の1月1日において直系尊属である60歳以上の父母又は祖父母

受贈者:贈与を受けたその年の1月1日において20歳以上の後継者

贈与者:その年の1月1日において60歳以上

受贈者:贈与を受けたその年の1月1日において20歳以上の推定相続人以外の後継者も可能

納税猶予とは

相続税・贈与税を納税しなくてはいけない期間を猶予する(引き延ばす)こと。

 

相続時精算課税制度とは

生前贈与における2,500万円までの財産が非課税になる制度のこと。

 

 

特例を受けるにあたって注意するポイントは?

 この改正は、2018年1月1日から2027年12月31日までの間に相続または贈与によって取得した財産が対象になります。

また、これらの適用をうけるには認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」と略す)が作成した「特例承継計画」の都道府県への提出等が必要です。こちらの申請は2018年4月1日から2023年3月31日までに行う必要があるので、適用を受けようと考えている方はお忘れのないように!

 認定経営革新等支援機関とは

 

 中小企業の経営者等が安心して経営相談が受けられる

 よう専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対

 し、国が認定する公的な支援機関のこと

 

 当事務所も支援機関に認定されております。

 

 

まとめ

平成30年の税制改正により事業承継に対する相続・贈与税負担が大きく軽減!

① 納税猶予対象となる株式数は「取得した株式すべて」が対象。また相続税・贈税の納税猶予額も全額が対象になった。

(従来、納税猶予対象になる株式数は発行済株式総数3分の2に達するまでのという制限があり、相続税においてはこの8割しか納税猶予対象ではなかった。)

② 株式の承継は、先代経営者1人のみからだったが、複数人からの承継が可能になった。また、複数人(最大3名)への承継が可能になった。

これら①②は納税猶予対象を拡大するための措置です。

③ 「後継者は5年間代表であり続け、従業員は8割を維持せよ」という制限がなくなった。8割を下回ってしまったら、なぜ満たせなかったのかを記載した書類を都道府県に提出すればOK!

④ 後継して5年を経過した後に経営状態の悪化等で自社株式を手放す場合、納税猶予額の一部が免除されるようになった。

これら③④はなるべく猶予が継続して受けられるよう、または猶予適用外になっても税額負担を軽減できるように設けられた措置です。

⑤ 相続時精算課税制度の適用の緩和

これにより直系尊属でない後継者も贈与を受けられるようになりました。

対象の財産や期間に注意

期間限定の税制であり、2018年1月1日から2027年12月31日までの間に相続または贈与によって取得した財産が対象です。

また、適用をうけるには認定支援機関「特例承継計画」の都道府県への提出等が必要となりますので注意しましょう。

しかも、この申請は2018年4月1日から2023年3月31日まで!

すべての税理士が事業承継に関する事案に詳しいわけではありません。経営をしていれば必ず、次世代に引き継がないといけない時期がやってきます。事業承継には株対策や相続税対策、後継者問題等様々な問題に精通した税理士に相談することが適切です。

こちらもご参照ください→【事業承継とは】

〇近い将来事業承継を考えている方

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