土地の相続税の疑問を解消!減額や税率を優しく解説【埼玉あんしん相続相談室】

相続税の中でも土地の相続とは複雑な印象がありませんか?どれくらい相続税がかかるのか。そもそも、どのように評価されるのか。税率は決まっているのか。生前に対策はできるのか。その疑問にお答えします。

 

土地はどうやって評価されるの?

相続税をご心配される方のほとんどは不動産をお持ちかと思います。

不動産の価値っていくら?と考えた時に思いつくのは・・・固定資産税評価額?不動産会社に聞いた金額?相続税評価額?といくつかあると思います。

土地を相続税で評価する場合には、路線価というものを用います。

道路には路線価が付してあり、路線価×㎡に宅地の形や立地を加味した評価額を算出します。道路に路線価が付されていない地域もあります。その場合は倍率が設定されており、それを元に評価額を算出します。

相続税評価額に変動をもたらす要因は、市街化区域に所在しているか・陰地にあるかなど他にも多くあります。

 

土地の相続に減額はあるの?

土地の評価を大きく減額する規定として「小規模宅地等の減額」というワードを聞いたことがあると思います。

不動産は保有している方によってその不動産の役割も違うと思います。

その不動産に住んでいる、不動産を貸していて賃貸収入が生活費になっている又は貯蓄しているなど様々で、相続税が多く発生した場合に居住用として使用している不動産を売却しなければ納税が出来ないというようなことがないように保有状態によって相続税評価額を減額することができます。

 

減額をお考えの方へ

 小規模宅地等の減額の種類としては、被相続人が ①居住用 ②事業用 ③貸付用 ④同族会社に対する貸付用であることが要件です。その次の段階として、その土地をどなたが取得するのか、いつまで保有するかという話になります。

これらの減額割合は相続税にかなり影響します。

①居住用②事業用④同族会社に対する貸付の場合は80%の減額、

③貸付用の場合は50%の減額が可能です。

適用可能面積などに上限もあるため、適用可能な土地なのか等の検討は専門家の税理士にご相談して頂くことをお勧めします。

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土地活用の生前対策

「減額をお考えの方へ」で記載した通り、減額の適用を受ける要件はいくつかあります。その要件は相続が開始してしまった後の状況で判断するわけではなく、相続開始時の現況で判断します。そのため、生前対策の中で適用を受けるための形をつくることが重要です。

しかし、相続は税金を減らすことも重要ですが、円滑な承継をすることも重要です。専門家の意見を十分聞きながらバランスを考えて取り組むことがオススメです。

 

まとめ

土地は小規模の減額の適用が使えるか使えないかで、相続税の税率を変動させる大きな財産の1つです。

相続の方法としても1人が相続するのか、共有で相続するのかなども悩ましいところです。一般的な場合は共有で相続しない方が良いなども耳にしたことがあるでしょう。大きく相続税が動く財産の1つであるため、将来設計を立てながら親族内で十分話し合う必要があります。

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