【埼玉あんしん相続相談室】不動産の生前贈与による相続税対策

不動産の生前贈与とは

相続税対策の1つとして「生前贈与」を耳にしたことは皆さんあると思います。

贈与税の配偶者控除、

この制度は婚姻期間が20年以上の配偶者に対し自宅そのものや、自宅を購入するための資金を贈与した場合に通常の基礎控除110万円に加え2,000万円の非課税額を使用することが出来るものです。例えば今現在夫名義である自宅の半分を奥様名義に変更し、共有財産にすることで将来夫が亡くなった場合の自宅に対する相続税は半分になります。相続税の対策としてかなり効果的です。

相続税や贈与税は、財産の総額が増えるにつれ税率が高くなる超過累進税率という制度が採用されています。

こんなケースはどうでしょう・・・賃貸不動産を複数持っており、賃貸収入が貯まっていく口座預金がある。こんな場合にいざ相続が発生すると、不動産そのものと賃貸収入が貯まった口座預金の残高の両方が相続財産になります。そこで計画的に預金を生前に贈与しておくと年間110万円2人に贈与をすれば10年で2,200万円は税金を払わずに資産を移動することが出来ます。こちらは名義預金と税務当局から指摘されることもありますので専門家に相談の上、着手することをオススメします。

 

誰に贈与しますか?

贈与するにも相続税に効果のあるかたちと無いかたちがあります。

通常ご夫婦のうちどちらかがお亡くなりになられた場合、配偶者は配偶者の税額軽減という規定により1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか低い金額まで税金を軽減することが出来ます。生前の贈与を配偶者に行い、さらに相続で承継する財産を配偶者に集めることは二次相続を考えたときにあまり良いことはありません。

贈与を受ける方々の公平感や贈与をする方のお考えは第一に考えることではあります。そこをパスした後は、お子様やお孫さんなどなるべく一親等を超えた贈与が理想的かもしれません。

 

相続時精算課税とは

相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たした場合に2,500万円まで特別控除を受けることができます。

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、積み上げの合計が2,500万円となります。この制度を利用した場合は年間110万円の非課税制度は利用できず、1度利用すればやめることはできません。また、贈与した方が亡くなった場合に必ず相続税の申告をする必要があります。

埼玉あんしん相続相談室で相続時精算課税制度をオススメする場合は、あまり円滑な相続が見込めない場合や、贈与をする方が特定の資産を特定の相続人に相続させたいなどの対策が必要な場合です。一度選択すると贈与する方が亡くなるまで永遠に適用しなければならない制度です。ご検討の方はぜひ一度ご相談にいらして下さい。

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メリットとデメリット

不動産を贈与するのはかなり手続きなど煩雑な面がありますが、贈与税の配偶者控除は煩雑さを上回るメリットがあります。

しかし相続人が複数いた場合に、贈与した方が亡くなった後生前贈与の事実が発覚し諍いを生む可能性もあると思います。財産を移動するには税金もつきものです。不動産の生前贈与などは登記が必要になりますので、諸経費もかかります。総合的な判断と考え、専門家の意見を参考にして進めて頂ければと思います。

 

まとめ

相続税でほとんどの方が経験するのは不動産と預貯金の承継だと思います。逆に言うとその2つの対策を生前にすることで8割型対策できたと言っても過言ではないかもしれません。

しかし生前贈与といっても贈与の形態は暦年贈与と相続時精算課税がある。不動産は諸費用も発生するし、預貯金の移動は最近「名義預金」なんて言葉をよく耳にする。と、心配は多くあることと思います。埼玉あんしん相続相談室は長年相続税に携わる専門家がご対応させて頂きます。まずはお気軽にお電話下さい。

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