葬儀後に必要な手続き

被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。
ご参考ください。

最初の手続きとは
相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。
7日以内に必ず処理しましょう。

期限のある手続きとは
知らなかったでは済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損が出ないように、事前にチェックしてください。

相続手続きのチェック表
必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。
ぜひご参考下さい。

 

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士や弁護士と相続税の専門的な対応が可能です。
お話をお伺いし、適切なサポート・ご提案をさせて頂きます。

 

最初の手続き

ここでは、突然発生する相続最初の手続についてご説明いたします。

相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。

相続が発生したら、最初におこなう手続は、死亡届の提出です

死亡届を提出する

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。

また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届出てください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

必要書類
死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
届出人の印鑑
国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
介護保険被保険者証(加入している方のみ)

 

期限のある手続き

相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります。ここでは、相続が発生して7日以内にして処理すべき手続きを解説したいと思います。

死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを見てみましょう。

7日以内にやらなければならないこと

死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

3ヶ月以内にやらなければならないこと

相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくて済みます。これには家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
借金の額がその時点で把握できない場合に使います。
これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

4ヶ月以内にやらなければならないこと

所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。一年の途中で区切りをつけるということです。
所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

10ヶ月以内にやらなければならないこと

相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと

相続税の特例適用のための分割期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。 

以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。
ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください

 

手続きチェック表

手続きは、下記の一覧からご確認ください。

    届出・手続き 手続先
基本手続 死亡届 市区町村役場(7日以内)
死体火葬埋葬許可申請 市区町村役場(7日以内)
世帯主変更届 市区町村役場(14日以内)
児童扶養手当認定請求 市区町村役場(世帯主変更届と同時)
復氏届 市区町村役場
姻族関係終了届 市区町村役場
子の氏変更許可申請 家庭裁判所
準確定申告 税務署(4ヶ月以内)
国民健康保険証 市区町村役場
シルバーパス 市区町村役場
高齢者認証福祉サービス 福祉事務所
死亡退職届 勤務先
身分証明書 勤務先
最終給与 勤務先
社会保険証 勤務先
やめる手続 クレジットカード クレジット会社
借金(負債の確認) 消費者金融・銀行・ローン会社
会員証 デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会等
リース・レンタルサービス リース会社・レンタル会社
金融取引(預金) 銀行・郵便局・JA(農協)
証券取引(株・投資信託) 証券会社
もらう手続 生命保険・入院保険 生命保険会社
団体弔慰金 共済会・互助会・協会・サークル
簡易保険 郵便局
死亡退職金 会社
遺族共済年金 共済会
葬祭料 共済会・市区町村役場(2年以内)
生命保険付住宅ローン 銀行(団体生命保険)
クレジットカード カード会社(保険附帯確認)
遺族基礎年金の請求(国民年金) 市区町村役場
寡婦年金の請求(国民年金) 市区町村役場
死亡一時金の請求(国民年金) 市区町村役場
死亡一遺族厚生年金の請求(厚生年金) 社会保険事務所
遺族共済年金の請求(共済年金) 社会保険事務所
葬祭費の請求(国民健康保険) 市区町村役場
もらう手続 埋葬費の請求(社会保険) 勤務先・社会保険事務所
高額療養費の請求(健康保険) 市区町村役場・社会保険事務所
高額療養費の還付 税務署
遺族補償年金・一時金の請求 労働基準監督署
引き継ぐ手続 借地契約 地主
賃貸住宅 管理会社・家主
公営住宅 公営管理団体
家屋の火災保険 損害保険会社
預金・貯金 銀行・信用金庫・農協・郵便局
出資金 銀行・信用金庫・農協
証券会社
自動車 陸運局
自動車保険 損害保険会社
保証金 保証金の預け先
貸付金 貸付先
電話加入権 電話会社
光熱費 電気・ガス会社・水道局
会員権 ゴルフ・リゾートクラブ
特許 特許庁
事業の許認可 管轄官庁
著作権 各著作権協会
借金(住宅ローン、クレジット) 債務者
保証人の地位 債務者
固定資産税・都市計画税の承継 市区町村役場
法律上の手続 相続人・相続分の確定(相続関係説明図の作成) 市区町村役場
遺産の調査(遺産目録の作成) 引き継ぐ手続先全て
遺産分割協議書の作成 相続人
特別代理人選任の申立(相続人が未成年の場合) 家庭裁判所
遺言書の検認(自筆遺言書の場合) 家庭裁判所
遺言執行者選任の申立 家庭裁判所
相続放棄・限定承認の申立 家庭裁判所
不動産の名義変更登記(相続登記) 法務局
会社役員の死亡登記 法務局
住宅ローンの引受け 銀行・信用金庫・法務局
抵当権の引受け(事業用資金の借入がある場合) 銀行・信用金庫・法務局
借金の整理 債務者
遺留分滅殺請求 相続人
所得税の準確定申告 税務署
相続税の申告 税務署
年金の手続 市区町村役場・社会保険事務所
健康保険の手続 市区町村役場・社会保険事務所
事業の許認可(農業、建設業、酒・たばこの販売) 管轄官庁
特許 特許庁

ここまでお読みいただきありがとうございます。

相続が発生した場合、すべきことが多くあります。ただ何をすべきなのか分からないことも多いと思います。
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