相続解決事例~分割協議が申告期限までに間に合わなかったケース

さいたま市浦和・大宮で相続税のご相談受付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

埼玉浦和の地域密着で相続税、資産税についてご相談を受け付けており、ロイヤルパインズホテル浦和1階の支店事務所「相続ラウンジ」でもご相談が可能です。

この記事ではご相談にいらした方の事例をご紹介します。

 

状況

旦那様を亡くされた奥様からのご相談です。

おふたりにお子様はいなく、旦那様の姉が健在でしたので相続人は奥様と姉のふたりでした。

ご相談当時から相続税の申告を依頼する前提でご相談に来られました。

特に評価の難しい財産もなく、一般的に分割協議をして、配偶者の税額軽減を適用させ、申告をするイメージでした。

しかし、分割協議が整わない事態となりました。

 

対応

旦那様は複数の生命保険に加入しており、受取人はすべて奥様でした。

生命保険は相続税の課税対象となりますので、計算に含めます。

受取人はすべて奥様ですので、姉は受け取れない財産を含めた相続税の計算で自分に相続税が発生することに不公平を感じ、分割協議に応じませんでした。

生命保険についてのコラム>>>「相続税対策のひとつ生命保険活用のメリットとは」

 

姉は地方にお住まいで、奥様とは疎遠だったのもあり、協議は難航し時間だけが過ぎていきました。

結果、申告期限が間近に迫ったため、未分割の状態で申告をしました。

配偶者の税額軽減は申告をすることで適用とみなされますが、分割協議が整っていることも前提です。

今回のように未分割の状態ですと、特例の適用はできませんので、一度相続税を納付していただく必要がありました。

もし、分割協議が整った場合は、特例を適用した申告書を再提出して納付した相続税は還付を受けることができます。

 

改めて、姉に対して相続における生命保険の取扱い方を丁寧に説明したり、法定相続分以外にも財産の分割を相談したりして、相続人おふたりが納得のいく分割に落ち着きました。

分割協議が整ったので、配偶者の税額軽減を適用させ、改めて申告をし直し、奥様が納税した相続税は還付を受けました。

 

まとめ

相続税の申告は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内に申告をおこないます。

長いようで短い期間で相続人同士で分割協議をしなければなりません。

もし、分割協議が整わないなら未分割の状態で申告をし、協議が整った際に特例の適用を受けるため更正の請求をします。

普段コミュニケーションがあまりない相続人同士ですと10ヶ月という申告期限は短いと感じましたが、更正の請求という制度がありますので、今回は相続人がお互いに納得のいくまで協議することができました。

 

 

 

 

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