【特別縁故者】内縁の夫が亡くなった。私は遺産がもらえますか?

投稿日:2024年3月8日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

昨今、夫婦や家族の形はさまざまで内縁のパートナーとして関係を築いている方も少なくありません。

もしパートナーが亡くなった場合、近しい関係者である内縁の方や特別親しい友人が特別縁故者として財産を相続できる可能性があります。

特別縁故者になれる方や相続税の注意点など解説します。

 

特別縁故者とは

被相続人(亡くなった人)に配偶者や子などの法定相続人がいない場合、遺産の全部または一部を受け取ることができる人のことを特別縁故者と言います。

なぜ法定相続人以外の人が財産を受け取れる法律があるのかというと、まず法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国のものになります。

もし、被相続人に内縁の配偶者しかいなかった場合、内縁の配偶者は法定相続人ではありませんので、遺言がない限り財産を受け取ることはできません。

被相続人と親密な関係にあった人は、その財産を受け取る権利があっても良いのではないか、という点から特別縁故者という法律があります。

ただし、家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が認めた場合のみ特別縁故者となります。

 

特別縁故者になれるのは誰か

では、次に特別縁故者の要件を確認しましょう。

特別縁故者として認められるには、以下の3つの要件のいずれかに該当する人です。

〇被相続人と生計を同じくしていた人
〇被相続人の療養看護につとめた人
〇その他特別の縁故があった人

少し詳しく解説します。

 

被相続人と生計を同じくしていた人

亡くなった人と家計を同じにして生活していた人です。

一般的に想像しやすいのは婚姻関係には内縁の配偶者です。生計を同じにしている期間が数十年と長期間にわたる方が認定されることがほとんどです。

ほかには叔父や叔母、従妹などは相続人とならない関係のため、こういった方と生計を同一にしていた場合、特別縁故者になる例もあります。

 

被相続人の療養看護につとめた人

生前に被相続人の看護や介護を献身的に行った人です。

例えば配偶者の父親を献身的に介護していて、父親が亡くなっても介護していた方は法定相続人ではありません。

もし、父親に法定相続人に該当する人がいないなら、介護していた方が特別縁故者になる可能性もあります。

ただし、介護士や看護師、家政婦など報酬を受け取って仕事として介護していた方は該当しません。

 

その他特別の縁故があった人

上記の2点と同じくらい被相続人と特別な関係にあった人です。

被相続人は財産を譲りたいと生前に意思表示をしていたり、どのくらい親密な関係にあったなど判断は難しいでしょう。家庭裁判所の判断によるところになります。

 

法人は特別縁故者になるのか

公益法人、学校法人、福祉法人などが過去に特別縁故者になったケースがあります。

被相続人とのどのような関係性だったのか、どのくらい深くかかわっていたのか、組織の発展に寄与していたのか、などさまざまなケースによります。

被相続人が法人へ財産を譲りたいと意思表示があれば特別縁故者と認められることもあります。

 

相続税においての注意点

特別縁故者として認められ、財産を引き継ぐことになったあとは相続税がかかる可能性を考えましょう。

法定相続人が相続するときと要件等が異なる点がありますので解説します。

 

基礎控除は3,000万円になる

一般的に基礎控除額は「3,000万+600万×法定相続人の数」で計算されます。

しかし、特別縁故者は法定相続人ではありませんし、特別縁故者が認められたということはほかに法定相続人がいないということでもあります。

よって、基礎控除額は3,000万円となります。

遺産総額が3,000万円以下であれば相続税の課税はありません。逆に3,000万円を超える場合は相続税が課税され申告と納付の必要がありますので手続きを進めましょう。

 

特例・控除の対象ではない

相続税は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」など要件を満たすと適用することで相続税がおさえられる特例があります。

法定相続人が適用できる特例になりますので、特別縁故者の相続税の申告においては適用することができません。

 

税金が2割加算になる

特別縁故者の相続税額は法定相続人の相続税よりも2割加算した金額となります。

被相続人の配偶者・子・両親以外が相続した時には相続税が2割加算される制度となっているため、特別縁故者は2割加算で相続税額が計算されることになります。

 

申告期限が異なる

特別縁故者の相続税申告期限は「財産分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月」です。

財産分与があった日とは、裁判所によって財産分与の審判が確定した日を指します。

 

まとめ

特別縁故者について解説をしました。

法定相続人がまったく存在しない場合に特別縁故者として申し立てをおこなうことができます。

もし特別縁故者として認定されても、財産総額によっては相続税が発生するかもしれません。

その場合、通常の相続税より高い額になることも多いです。

特別縁故者は裁判所をはじめ、相続税の申告では税務署など手続きで混乱するかもしれません。

そういった場合は弁護士や税理士など専門家へのご相談をご検討ください。

 

 

 

 

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