110万円暦年贈与のメリットと注意点を確認して相続対策に備えよう

公開日:2023年11月28日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています。埼玉あんしん相続相談室です。

 

相続税の生前対策のひとつ「暦年贈与」は税制改正があり、注目度があがっていますが、相続対策として検討する方は多く、ご相談者の方も増えています。

ただ、やり方を間違えてしまうと正しい対策とはならず、贈与税申告納税が発生してしまったり、税務署から連絡が入ったりすることもあるかもしれません。

暦年贈与の注意点など解説をします。

 

暦年贈与とは

暦年である1月1日から12月31日の1年間ごとに贈与をおこなうことを「暦年贈与」と言います。

贈与額が年間110万以下であれば贈与税がかかりません。110万円以上の贈与を受けた場合には贈与税の申告が必要になります。

贈与税の申告をするのは贈与を受けた(もらった)側です。

つまり、限度額の110万円は受ける(もらう)側の限度額となります。

逆に、あげる側は何人にいくらをあげても構いません。税金の発生はありません。

 

暦年贈与のメリット

暦年贈与をおこなうことのメリットも確認しておきましょう。

 

贈与税がかからない

先に記載した通り、110万円以内なら贈与税がかからず、贈与税の申告も必要ないことが一番のメリットと言えるでしょう。

 

相続税が軽減される

相続発生前の早い時期から暦年贈与をおこない、相続財産を減らすことで相続税の負担を軽減することができます。

相続が発生した時に節税効果が発揮されます。

 

あげる側、もらう側の関係性は問わない

財産をあげる側、もらう側の関係性や年齢は関係なくおこなえます。子だけでなく孫や内縁の妻(夫)などでも対象にでき、制限がありません。

 

所得税・住民税は課税されない

贈与で得た所得は所得税に含まれないと定められています。

また、住民税は所得に応じて税額決まりますので、贈与が所得税の対象ではないため、住民税もかからないという事になります。

 

暦年贈与をおこなう際の注意点

手軽に取り組めて、効果も高く感じる暦年贈与ですが、注意しなければならない点もあります。

 

計画的贈与は避ける

毎年同じ時期に同じ金額を贈与していたとします。

そうすると、あらかじめ贈与することを決定しており、贈与額も決めていたと判断されることがあります。

例えば、「子に1,000万贈与したいが、一括は贈与税がかかるので100万円を10年で贈与する」といった場合です。

「定期贈与」と言われるもので、1,000万円を10年でもらう権利を贈与したとみなされると、贈与税が課される恐れがあります。

参照:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」

こういう指摘を受けないためにも、時期や金額は変えて贈与を進めていく方が良いでしょう。

 

通帳を預かっておくのはNG

例えば子どもに贈与をしたいけれど、自由に使わせたくないため子ども名義の預金に振込をおこない、管理は親がするというパターンです。

贈与はお互いに認識していることがポイントで、合意の上で贈与が成り立っているかが大切です。

いわゆる名義預金と疑われ、相続財産の対象となってしまいます。相続対策にはなりません。

名義預金についてはこちらご参照ください>>>「相続税の対象になる名義預金の見分け方」

普段から贈与を受けた側が自由に引き出せるよう、通帳や印鑑の管理をしてもらうようにしましょう。

 

3年(7年)以内は相続財産に加算

贈与をしていた(あげた)側が亡くなった場合、その亡くなった日から3年前までの贈与は相続財産として持ち戻されます。

ただし、持ち戻しの対象者は相続人に限られます。

つまり、孫や子の配偶者などへの贈与は持ち戻しの対象にはなりません。

また、税制改正により3年以内という期間が7年に延長されます。

令和6年1月1日以降の贈与分からが対象となり、令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は7年以内の贈与が相続財産の対象となります。

税制改正についてはこちらご参照ください>>>「【税制改正】暦年贈与の加算期間変更」

 

まとめ

暦年贈与は110万円以内の贈与なら税金がかからないと大まかに理解している方が大多数でしょう。

ただし、計画的な贈与は定期贈与と疑われ、税務署から指摘が入る恐れがあったり、通帳や印鑑の管理を贈与する(あげる)側が管理していると名義預金と判断されたりして、結果的に相続対策にならなかったとなってしまっては意味がありません。

正しく相続対策をしたい方は相続税に詳しい税理士へご相談ください。

 

 

 

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