死亡保険金にかかる税金は3種類。所得税、相続税、贈与税

公開日:2023年9月11日

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相続税の生前対策として生命保険の活用を検討されることは多いかと思います。

ご契約内容によっては課税対象となり、税金の支払が発生し、手元に残るお金が少なくなることもあります。

死亡保険金を受け取ると相続税がかかる?と思うかもしれませんが、今回は生命保険で受け取るお金にかかる税金の種類について解説をします。

 

 

死亡保険金にかかる税金の種類

死亡保険にかかる税金は「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類です。

どの税金がかかるかは「被保険者」「契約者」「受取人」によって異なります。

・保険は誰が誰に対してかけたか
・誰が保険料を支払ったか
・保険金を受け取ったのは誰か
といった、それぞれの組み合わせで税金の種類が決まります。

参考:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」

例として、被保険者である夫が亡くなった場合の契約内容別に確認してみましょう。

 被保険者 保険料負担
契約者
受取人 かかる税金
所得税
相続税
贈与税

 

所得税がかかるパターン

「契約者」と「保険金受取人」が同じ場合は所得税がかかります。

妻が夫を被保険者として、妻が保険金を受け取るパターンです。

保険金を一括で受け取った場合は、一時所得となります。一時所得は年間50万円の特別控除がありますので、計算をする時は気をつけましょう。

 

相続税がかかるパターン

「被保険者」と「契約者」が同じ場合は相続税がかかります。

夫自らが被保険者として加入し、受取人は妻としたパターンです。

死亡保険金に相続税がかかるときは法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

詳しくはこちら>>>「生命保険は相続税の対策になるのか?非課税枠についても解説」

 

贈与税がかかるパターン

「被保険者」と「契約者」と「受取人」がすべて異なる場合は贈与税がかかります。

夫を被保険者として妻が加入。保険金の受取人を子にしたパターンです。

この場合ですと子も法定相続人になるため、相続税と思われそうですが、贈与税がかかりますので気をつけましょう。

ただ、贈与税は税率が高いので、このようなご契約は対策としてはおすすめはしません。

 

まとめ

死亡保険金は、保険の契約形態によって課税される税金が所得税、相続税、贈与税と異なります。

相続の対策で生命保険の活用を考えている場合は、どのような税金がかかってくるのかよく考えて契約を進めましょう。

もし、不明な点等があれば保険会社や相続に詳しい税理士など専門家へご相談ください。

 

 

 

 

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