【生前対策】夫婦間の贈与における特定贈与財産について

公開日:2023年9月4日

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相続の生前対策として、夫婦間での贈与を検討することもあるでしょう。

夫婦間の贈与では贈与税がかからない特定贈与財産があります。

贈与税の配偶者控除を適用され、2,000万円の控除があります。

ただし、要件が定められており、誰でも利用できるものではありませんので、内容をよく確認してから贈与をおこなうようにしましょう。

 

 

特定贈与財産の要件

夫婦の間で配偶者控除を適用して特定贈与財産とするための要件を確認しましょう。

参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

(1) 夫婦の婚姻期間が20年以上であること

婚姻期間は戸籍上の婚姻期間ですので、内縁関係の配偶者には適用されません。

(2) 財産は居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること

居住用不動産とは居住の用に供する土地もしくは土地の上の家屋を指しますので、土地のみ家屋のみでも構いません。また、国内の不動産に限ります。

(3) 贈与を受けた翌年の3月15日までに入居し、その後も引き続き居住すること

贈与後も居住することが要件ですので、贈与後に売却すると適用できなくなることもありますので気をつけましょう。

 

要件を満たした特定贈与財産であれば、贈与税は2,000万円の控除を受けられます。

また、特定贈与財産の配偶者控除は、同じ配偶者から一生に一度しか適用ができません。

 

税務署へ申告の必要性

配偶者控除の2,000万円と基礎控除の110万円のあわせて2,110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。

ただし、贈与税がかからない場合でも、特定贈与財産として夫婦間で贈与をした場合は、贈与税の申告をおこなう必要があります。

特例を利用して贈与税がかからないことを税務署に申告しなければ、配偶者控除が適用できなくなりますし、申告義務を怠ったとして問い合わせ等が来ることもあります。

 

特定贈与財産の相続税との関係性

通常、贈与を受けてから3年以内に贈与者が亡くなると、その期間に贈与された財産は相続税の課税対象になります。

しかし、特定贈与財産は3年以内の贈与であっても、相続財産には含まれません。

贈与税や相続税がかからずに配偶者へ贈与することができます。

遡る期間である3年は延長されることが決まっています>>>「【税制改正】暦年贈与の加算期間変更」

 

まとめ

特定贈与財産について解説をしました。

贈与税や相続税がかからず配偶者へ贈与ができる特定贈与財産ですが、婚姻期間20年以上であることと不動産の贈与であることの要件があります。

また、贈与税の申告が必ず必要になりますので、忘れないよう注意をしましょう。

贈与税、相続税のご相談は相続税専門の税理士へ相談しましょう。

 

 

 

 

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