亡くなった後に受取った入院給付金は相続税がかかるのか

公開日:2023年6月26日

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

 

入院給付金は医療保険の保障のひとつです。入院したときに保険会社から入院1日当たりの定められた金額が受けられます。

被相続人は亡くなる前まで病院に入院していた場合もよく見受けられ、生命保険に加入していれば、入院給付金を受け取っていたりします。

そこで気になるのが入院給付金に対する税金が発生するのか、という点です。

 

入院給付金の受取人は誰か

入院給付金が相続税の課税対象となるかは判断するポイントは「契約上の受取人が誰か」という事によります。

 

受取人は亡くなった人

契約上、亡くなった人が受取人だった場合の入院給付金は相続税の課税対象となります。

実際に受取るのは相続人かもしれませんが、本来は亡くなった人が受け取るものであって、相続人が代わりに受取っただけ、という認識ですので相続税の計算に含めることになります。

 

受取人が亡くなった人以外

例えば配偶者や子どもが受け取る契約になっていた場合は、相続税の課税対象ではありません。

また、この場合は所得税や贈与税の対象でもありません。これは身体の障害に起因して支払われる給付金は非課税と定められているためです。

 

給付金を受け取る際の注意点

入院給付金を受け取るときは保険会社からお支払手続の書面が届きます。その際の注意点をご案内します。

 

ご送金先は受取人とは限らない

亡くなった後の受け取り手続きは相続人が代わりにおこなうことになりますが、送金先は手続きをおこなった人の口座となることもあります。

それを契約上の受取人であったと判断するのではなく、きちんと保険証券で誰が受取人であるかを確認しましょう。

 

死亡保険金と一緒に支払われたら注意

加入している保険によっては死亡保険にも加入していたら、入院給付金とあわせて支給されることもあるでしょう。

死亡保険金と入院給付金は相続税の計算上、取り扱いが異なります。

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税になりますが、入院給付金はこの非課税の対象外です。

ですからお支払手続の書面上、死亡保険金と入院給付金があわせて記載されていても、相続税の計算の際は別々に考えることになりますので注意しましょう。

相続税における死亡保険金についてはこちら>>>「死亡退職金に相続税はかかるのか?」

 

まとめ

入院給付金が相続税財産となるかの判断についてご案内しました。

誰が受け取るかによって異なりますので、必ず保険証券で契約上の受取人を確認しましょう。

また、死亡保険金とあわせて受け取る場合にも計算上、分けて考える必要があることも注意が必要です。

相続税はさまざまな手続きが必要であると同時に、相続税の計算には決まりも多々あります。

不明な点はご自身で判断せず、相続税に詳しい税理士などに相談をおすすめします。

 

 

 

 

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