準確定申告は亡くなった人の確定申告|作成や申告後の流れ

公開日:2022-12-15

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亡くなった方が確定申告を毎年行っていた場合、亡くなったら申告はしなくてもいいのでしょうか。

いいえ、「準確定申告」という手続きが必要になります。本人は亡くなっていますので、相続人が代わって申告をします。

準確定申告とは

準確定申告とは亡くなった方の所得税を代わって申告をすることです。

故人が自営業を営んでいたり、不動産所得があったり、副業をしていた会社員であったりした場合は準確定申告が必要となります。

加えて、ふるさと納税や生前の医療費が高額であった場合は還付金が返ってくる可能性がありますので、準確定申告をした方が良いかもしれません。

準確定申告には「相続が発生してから4ヶ月以内」という申告期限が定められています。

この期間に申告を終えないとペナルティが課されることもありますので注意しましょう。

詳しくはこちら>>>「相続人がおこなう準確定申告とは?いつまでに申告するの?」

 

故人の準確定申告書を作成する

では、準確定申告書の作成についてご案内します。

代表相続人を決める

亡くなった方の遺産を相続する相続人全員が準確定申告をおこなう義務があります。

個人で作成することも可能ですが、申告書の内容について全員が知っておかなければなりません。

基本的には代表者をひとり決めて、作成手続きをして、相続人全員が連名署名をし、申告をするという流れが一般的です。

収入の書類や領収書等を収集

申告書を作成するために、収入と支出の分かる書類を相続人が集める必要があります。

事業所得があった方なら収入の分かる書類(預金通帳や請求書)、経費となる領収書です。

源泉徴収票や支払調書も必要に応じて、発行元へ連絡しましょう。

保険や株式投資、医療費についても申告に必要であれば各々取り寄せの連絡が必要です。

書類の収集は時間のかかるものもありますので、申告までの期限が4ヶ月と定められている準確定申告は計画的に進めていくよう気を付けましょう。

申告書を作成、税務署へ提出

申告書の作成は手書きでも構いませんし、国税庁の電子申告e-Taxでパソコンやスマホから作成することも可能です。

作成した申告書は故人の居住地を管轄する税務署へ届け出ます。税務署へ持参するか、郵送、e-Taxからオンラインで提出もできます。

参考:国税庁「所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について」

 

準確定申告後はどうする?

準確定申告後には相続税の申告を控えているでしょう。支払った所得税や還付金は相続ではどのように処理されるのでしょうか。

所得税は相続財産から差し引ける

準確定申告で支払った所得税は相続財産から差し引くことができます。

複数の相続人で分ける場合は、各人相続する財産の割合で所得税額が差し引かれます。

もし、準確定申告が期限に間に合わず、延滞税や加算税を支払っても、ペナルティ分は相続財産から差し引くことはできません。

還付金は相続財産に含める

準確定申告により受け取った還付金は相続財産に含めます。

ほかの財産と一緒に遺産分割をおこないましょう。

 

まとめ 準確定申告は税理士へ

相続税の申告は「相続が発生してから10ヶ月以内」と思ったよりも短いと感じる方が多いようです。

準確定申告は「相続が発生してから4ヶ月以内」とより期限が間近な手続きです。

また、故人の収入によって準確定申告が必要かどうか判断が難しいこともあります。

準確定申告以外にも相続税を考慮する必要なども含め、税理士へ相談して、一連の処理をお任せすることも検討しましょう。

 

 

 

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