相続税の対策|二次相続を見据えてできる対策

公開日:2022-12-8

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続の生前対策を進めていらっしゃるご夫婦の中には子どもたちへの相続についてもお考えになる方は多いと思います。

例えば父が亡くなったあとに母が亡くなった場合、子どもは二次相続となり、相続税額が多くなる可能性があります。

そこで、一次相続の際にできること、生前に検討できることをご案内します。

二次相続とは?

家族構成が「父・母・子」である場合に2番目に発生する相続のことを「二次相続」と言います。

詳しくは前章をご覧ください>>>「二次相続で一次相続より相続税が高くなるのは何故なのか」

先に発生した一次相続では配偶者の税額軽減(配偶者控除)などの特例により、相続税額を抑えることができますが、二次相続では特例が適用できなかったり、両親両方の財産を相続することで課税対象の財産が増えることも予想されるため、子どもが負担する相続税額が高くなることもあります。

では、子どものためにそうならないためにも、具体的にどのように対策を立てたらよいのでしょうか。

 

一次相続では二次相続を見据えた遺産分割

一次相続が発生したことを想定します。その際は、二次相続を見据えた遺産分割、つまり子どもの相続税額が最も少なるなる遺産分割を検討しましょう。

例えば、以下のような検討をします。

① 配偶者の税額軽減をどの程度適用させるか
② 小規模宅地等の特例は子どもに適用させる

それぞれ解説します。

① 配偶者の税額軽減をどの程度適用させるか

配偶者の税額軽減(配偶者控除)は大きな節税効果があるため、一次相続の子どもの相続税額も少なくなります。

相続税がかからないならと、配偶者の税額軽減を最大限利用して、配偶者が100%相続すると、一次相続では相続税はかからないかもしれませんが、二次相続では適用できる特例も限られますので、相続税が高額になる可能性が十分にあります。

また、配偶者の税額軽減は相続した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分以下」のどちらかであれば適用されますので、場合によっては両方をシミュレーションして、相続税額を比較することが大切です。

② 小規模宅地等の特例は子どもに適用させる

「小規模宅地等の特例」は被相続人の居住用や事業用に使用していた宅地等を法定相続人が取得する場合、要件を満たせばその宅地等の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

詳しくはこちら>>>「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

特例の要件とは「同居している」「生活を一にしている」といったものであるため配偶者が要件を満たす場合がほとんどです。

ただ、配偶者は配偶者の税額軽減で相続税がかからないケースがほとんどのため、小規模宅地等の特例を配偶者に適用させることは得策ではありません。

その点を踏まえ、一次相続において子どもが要件を満たすのであれば、子どもが被相続人の自宅などを取得して、特例の適用を受けると相続税をおさえることができます。

さらに、その後二次相続が発生しても、自宅は子どもが所有権を有しているので、二次相続では自宅が課税対象になりません。結果的に相続税の負担が少なくなります。

 

二次相続が発生する前にできる対策

では、二次相続が発生する前に準備できることはあるのかご案内します。

〇 生前贈与を計画的に

財産を生前に贈与すると贈与税がかかりますが、年間110万円までの暦年贈与であれば贈与税は発生しません。

ただし、相続発生前の3年以内の贈与は、相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

また、暦年贈与以外にも「教育資金の一括贈与」や「住宅取得資金等の贈与」など非課税枠が設けられている制度もありますので、計画的に生前贈与することで課税対象の財産を減らすことができます。

〇 生命保険に加入する

生命保険金は「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が設けられてます。

遺産総額から差し引くことができますので、現金資産が多い場合などは相続税の節税となり、有効な手段のひとつです。

〇 遺言書を準備する

もし、子どもが2人以上いる場合は遺言書の作成をご提案します。

一次相続は両親のどちらかがいますので、遺産分割協議でもめることは少ないでしょう。

ただ、二次相続は兄弟間で遺産分割をおこなうため、分割方法でトラブルになる事もあります。

そのため、二次相続時の遺産分割については存命のうちに遺言書をのこしておくと後々トラブルを回避できるかもしれません。

 

まとめ

相続の節税対策では、二次相続まで見据えた対策を立てることで、後に子どもたちの相続税の負担を減らすことができます。

一次相続での特例の適用や、その後の対策はシミュレーションをして、どの方法が良いか判断することが大切です。
ご自身で検証することは難しい点も多くなる相続ですので、相続税に強い税理士にシミュレーションを依頼してはいかがでしょうか。

 

埼玉あんしん相続相談室では生前対策のご相談も受け付けております。ご検討の対策によってはパートナーの司法書士のご紹介も可能です。

 

※生前の相続対策のご相談は有料になります。(1時間5,000円税込)面談後、贈与税の申告などの有料サービスをご依頼頂いた場合5,000円お値引き致します。

 

 

 

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