相続税で考えるお葬式の香典・香典返し

公開日:2022-11-09

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

「お通夜と告別式を執り行い、お香典をいただきました。このお香典に税金はかかるのでしょうか・・・?」

香典は現金でのやり取りとなりますので、そう思われる方もいるでしょう。

また、香典を受け取ったあとは香典返しをするのが一般的です。この香典返しについても相続税の計算に関わってくるのか質問を頂いたこともあります。

では、香典と香典返しの費用について相続税がどうなるのか解説します。

 

香典は相続税の課税対象ではない

まず、相続財産とは被相続人(亡くなった方)が保有していた財産・債務を指します。

では、香典はどなたが受け取りますか?遺族が受け取ります。

つまり、香典は亡くなった方が受け取ったものではなく、遺族が受け取ったものとなり、亡くなった方の相続財産には含まれませんので、相続税はかかりません。

 

香典は所得税や贈与税の対象にもならない

香典は相続税の対象にならないのであれば、ほかの税金の対象となることを考えます。

香典は喪主である個人に贈られたものと考えますので、場合によっては所得税や贈与税の可能性があります。

例えば、受け取った香典の金額があまりに高額だった場合です。

いくらまでなら良いという明確な金額が定められているわけではなく、「社会通念上の常識を超える高額」だった場合に税金の対象となるかもしれない、という話です。

そして、所得税になるのか、贈与税になるのかという点は「支払った相手」によって変わります。

法人が支払ったら喪主に所得税がかかります。
個人が支払ったら喪主に贈与税がかかります。

香典を支払った方 税金の種類

法人

所得税

個人

贈与税

ただ、香典から所得税や贈与税という計算は、普通では考えられないような高額な香典を受け取った場合のみですので、該当される方は多くないでしょう。

 

香典返しの費用は葬儀費用ではありません

次に、香典返しの費用について考えます。

結論から言うと、相続税の計算上、相続財産から葬儀費用として控除することはできません。

なぜなら、香典は遺族である喪主が受け取るもので、それに対するお返しが香典返しとなりますので、亡くなった方の相続財産とは関係がないからです。

葬儀費用で控除できるものと控除できないものを知りたい方はこちら
>>>「相続税を計算するとき葬儀費用はどこまでが範囲なのか?」

 

まとめ

今回は、葬儀費用の中でも香典と香典返しについてご案内しました。

香典は喪主へ贈られるもののため、相続税の対象ではありません。また、贈与税や所得税の対象ともなりません。

もし、受け取った香典で高額か気になる点があったり、葬儀にかかった費用がどこまで相続税の課税対象から控除できるのか知りたかったりする場合には、税金の専門家である税理士へご相談ください。

税理士の中でも相続税に強い埼玉あんしん相続相談室にご相談ください。

 

 

 

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