空き家の相続税対策を考える

公開日:2022-08-05

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

近年、空き家問題をニュースに見聞きする機会が増えました。実際、日本では空き家が増え続けているため、その空き家を相続する方も増えるという事になります。

相続においては空き家であっても相続した場合は相続税が課税されます。

望まずに相続した場合の負担を考えるなら、事前に対策を立てなければなりません。空き家の相続税対策について解説をします。

誰も住んでいないのに相続税はかかる

空き家は人が住んでいない家という意味ですが、相続においては土地と建物は財産とされますので、相続税が課税されます。

不動産を相続した場合に適用できる特例に「小規模宅地等の特例」がありますが、空き家となると特例を適用することが難しくなります。

例えば、お住まいになっていた方が亡くなり、空き家になった場合に誰も住んでいなければ適用することができません。

また、亡くなった人が自宅とはしていない家を空き家として所有していた場合も適用外となります。

 

小規模宅地等の特例について詳しくはこちら>>>「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

合わせて読みたい>>>「小規模宅地等の特例は住民票と実際の住まいの住所が違う場合適用できるのか」

 

具体的な空き家の相続税対策でできること

では、空き家の相続税対策はどうしたら良いのでしょうか。

実際に相続が発生してから空き家の対策は限られていますので、出来る限り生前に対策を立てることを考えましょう。

① 相続発生前:同居して小規模宅地等の特例を適用しよう

親がひとりで自宅に住んでいるなら、生前に相続人が一緒に住むことで、親が亡くなった場合、小規模宅地等の特例を適用することができます。

ただ住民票を移しただけでは認められず、実際に引っ越しをして生活の拠点を置くことが必要です。

② 相続発生前:賃貸して小規模宅地等の特例を適用しよう

空き家を賃貸に出すことも小規模宅地等の特例を適用するための生前対策になります。

ただし、生前でなければこの対策はできません。加えて、相続開始までに3年以上賃貸を継続していなければならないという条件が付きましたので、亡くなる直前に賃貸に出しても適用できませんので注意が必要です。

③ 相続発生前:生前に売却して特例控除を受けよう

空き家の売却も相続税対策のひとつの選択肢です。

生前に売却することで後の相続がスムーズになるでしょう。

売却することで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることができます。

自宅を売却した場合と、すでに所有していた空き家を売却する場合でも適用できますが、それぞれ要件がありますので、確認してから進めてください。

しかし、相続税評価額と売却価格との乖離による相続税の負担を考える必要があり、これは税理士などの専門家によるシミュレーションをしてもらいましょう。

④ 相続発生後:空き家を売却して所得税の特例を受けよう

残念ながら相続が始まってから空き家の相続税の対策はできません。

代わりに、相続した空き家を売却するときに「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」で譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。

ただし、要件が多々ありますので注意が必要です。

要件についてはこちら>>>「相続した空き家を売りたいときは控除特例がある」

 

まとめ

空き家が増加し続けている現在、空き家問題はどなたにも起こり得る問題のひとつとなってきています。

空き家を相続する可能性がある方、すでに空き家を相続した方、もしくはご自身が亡くなった後に空き家問題が起こると思われる方などは、まずは相続税に詳しい専門家へご相談ください。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの専門家、不動産業者の紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

 

 

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