相続登記は義務化になります|やらないことのデメリットとは

公開日:2022-06-07

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

亡くなった人が持っていた不動産の名義を変更する手続きのことを相続登記と言います。

相続登記の期限は定められていませんでしたが、令和6年4月1日より義務となり、取得から3年以内に相続登記をすることが必要となります。

今まで登記の期限がなかったことで、手続きをされていない方も多かったかもしれませんが、実は相続登記をしないことで発生するデメリットがあることはご存じでしょうか。

 

相続登記をしないデメリットとは

相続登記をしないことでデメリットを感じるのは、取得した本人よりもその子供や孫に影響があることが多く、世代が進むほど解決が困難になります。

不動産を売却できない

相続登記をしないままでいると、不動産の名義が亡くなった方のままですので、相続人が不動産を売却したり、担保として設定したりすることはできません。

相続登記をすることで所有権を主張することができ、売却や担保に出すことができるのです。

もし、売却する意思がない場合でも、次の世代である子や孫が困ることになるかもしれませんので、相続登記を進めておきましょう。

権利関係が複雑になる

不動産の名義を亡くなった方のままだと、その相続した不動産は相続人全員で共有している状態になります。

相続登記をしておかないと、次の世代から次の世代と相続人の数が多くなり、権利関係がとても複雑になりますし、誰が不動産を相続するかの話し合いが簡単にまとまらないこともあるでしょう。

孫やひ孫の代まで進むと、なおさら話し合いも困難です。しかも、話し合いの後作成された遺産分割協議書へはし相続人全員の実印が必要になります。

必要書類の入手が困難に

相続登記には、不動産を所有していた亡くなった方の戸籍謄本が必要になります。そのほかにも住民票の除票などが必要な場合もあります。

しかし、住民票の除票などは保存期間が5年と定められています。よって、亡くなってから5年以上経過してから相続登記をする際には、必要書類の入手ができなくなります。

法務局へ相談に相談に行くか、別の書類の取得等で相続の登記は可能ですが、一般の方にとっては大変な労力になります。

専門家へ依頼することが最善だとは思いますが、そうならないためにも早めの相続登記をすることが良いでしょう。

 

まとめ

現在は相続登記の期限がありませんが、令和6年4月1日から義務化になりますので、もし登記がお済みでない不動産があるのなら、早めに登記の手続きを進めましょう。

亡くなってから年数が経っている場合は書類の準備等難しくなりますので、専門家へ依頼を検討してはいかがでしょうか。

また、相続登記が義務化になる前にできる対策は早めにしておくべきです。

 

埼玉あんしん相続相談室では相続税の相談だけではなく、登記についても相談を受け付けております。パートナーの司法書士をご紹介しますので安心してご相談ください。

 

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