税務署から「相続についてのお尋ね」届いたときの対応方法とは

公開日:2022-05-31

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

平成27年に相続税の基礎控除が大幅に減額されたことにより、相続税の申告が必要な方が増えました。

そのため、相続が発生しても自分には相続税はかからないと思っていたときに税務署から「相続についてのお尋ね」が届くこともあります。

お尋ねは必ず回答しなければならないという義務はありません。「相続についてのお尋ね」について解説します。

「相続についてのお尋ね」とは

表題としては「相続についてのお尋ね」となっていますが、「相続【税】についてのお尋ね」であると思ってください。

郵送で送られてきて、中には「相続税の申告要否検討表」が入っていますので、必要事項を記入して、税務署へ返送をします。

参考:国税庁「相続についてのお尋ね(相続税申告簡易判定シート)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/h26/pdf/05.pdf

記入することで相続税申告が必要かどうかが分かります。

また、なぜ送られてくるのか、いつ送られてくるのかはこちらの記事をご参照ください。
「相続税についてのお尋ね」が届いた!無視しても良い?」

 

「相続についてのお尋ね」へ回答義務はない?

相続についてのお尋ねへの回答は強制されるものではありません。ただ無視はおすすめできません。もし届いた場合には次のような対応がいいでしょう。

① 無視はしない

お尋ねへの回答が義務でないとしても、無視をすることのリスクは考えましょう。

相続についてのお尋ねが送られてくるという事は、税務署は財産情報から相続税の申告が見込まれると判断している可能性が高いからです。

税務署から疑われないためにもまずは回答をしましょう。

② 税理士に相談して、申告の手続きを進めている

相続税の申告を分かっており、ご自身で、もしくは税理士に申告の準備を依頼している場合は準備していることを税務署に連絡することをおすすめします。

すでに準備をしている方は相続税のお尋ねが届く前に、手続きを進めている場合がほとんどです。
期日の相続発生から10ヶ月以内に申告を済ませましょう。

ただ、準備等しておらずに相続税のお尋ねが届いた場合は、相続税の申告期限が近いかもしれません。早急に対応してください。

③ 相続税が0円だった場合

もし相続税がかからないことが既に分かっている状態でもお尋ねが届くことがあります。

なぜなら、相続税申告義務があると判断できるだけの財産情報があると見込まれているからです。

計算をした上で、相続税が0円であるならば、相続税がかからないことを証明するために回答をしてください。

④ 虚偽の回答をした場合

お尋ねに対して虚偽の回答をした場合は、のちのち税務調査の対象になる可能性が高まります。

お尋ねへの虚偽の回答に対する罰則はありませんが、税務調査で財産の隠蔽があったと判断されると重加算税等のペナルティが発生することもあります。

何度も伝えているように税務署は財産情報を把握しています。虚偽の回答が通用することがありませんので、正しい回答と申告をしましょう。

 

まとめ

埼玉あんしん相続相談室でも「相続についてのお尋ね」が届いた!と慌ててご相談にいらっしゃる方がいます。

突然届くと驚くかもしれませんが、正しい内容で回答することと、相続税の申告が必要であればきちんと申告をすれば問題はありません。

もし、回答の記入方法が分からない場合や、財産を確認したら相続税申告が必要だと分かった場合などは税理士など専門家へのご相談をご検討ください。

 

埼玉あんしん相続相談室では相続税のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

 

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