不動産のみの遺産分割協議書は有効か?何に使う?

公開日:2022-03-22

さいたま市浦和で相続に関するご相談を受け付けています、埼玉あんしん相続相談室です。

先日、相続税についてご相談にいらした方はご自身で遺産分割協議書を作成していました。

「自宅の登記をするために遺産分割協議書が必要と聞いたので先に作りました」とおっしゃっていた通り、不動産を登記する場合は遺産分割協議書が必要になります。

では、不動産以外の財産があった場合でも不動産のみの遺産分割協議書は有効なのでしょうか?

 

遺産分割協議書が必要なとき

遺産分割協議書は規定の相続分ではない割合で、遺産を分けたいときに相続人全員で話し合いをして、合意をした割合で相続することの証明となる書類です。

遺産分割の証明だけに必要というわけではなく、不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要になりますので、不動産を相続する場合には作成しなければなりません。

 

不動産の登記目的の遺産分割協議書の内容は

通常、遺産分割協議書は相続をする財産全てについて記載することがほとんどですが、使用する目的が不動産の相続登記であれば、記載する内容は不動産についてのみでも有効です。

通常の遺産分割協議書とは別に、相続登記用に不動産の分割のみを記載した遺産分割協議書を作成することも可能です。

ほかの人に相続財産情報を見られたくない、などの理由で別々に作成することもあります。

 

遺産分割協議書を作成するには

遺産分割協議書はご自身で作成しても構いません。

必要な情報を正しく記載すれば、問題はありませんが、相続登記のために作成する場合は少しでも記載ミスがあると受付けてもらえません。

基本的には不動産の登記事項証明書の記載通りに書き写しましょう。相続人の情報も住民票の記載通りです。

住所などは省略して書き写したりせず、漢数字が使われていないかも注意しましょう。また、氏名も旧字体を使用しているならその通りに記載します。

 

専門家へ作成を依頼するメリット

例えば、遺産分割協議書に不備があり受付けてもらえないと、修正する必要もありますし、相続人全員の署名捺印が再度必要になります。

そのような事態にならないよう専門家へ作成を依頼することもおすすめです。

費用はかかりますが、スムーズな手続きのためにも専門家の力を借りましょう。

相続人が多かったり、戸籍収集の必要性がある場合なども費用はプラスされますが依頼は可能です。

相続が発生しているとさまざまな手続きに期限が決められているため、その期限内にすべてのスケジュールをご自身で進めることが難しい時もあります。

遺産分割協議書だけでなく手続きや相続税の申告も含め、まずはお近くの専門家へご相談ください。

 

埼玉あんしん相続相談室では相続のご相談を受け付けております。

登記や遺産分割協議書に関するご相談もパートナーの司法書士、行政書士をご紹介しますので安心してご相談ください。

 

 

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