相続税の申告書を別々に提出した場合の問題点とは

公開日:2021-11-09

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相続税の申告は相続人全員でひとつの申告書を税務署へ申告することが一般的です。

ただ、相続人全員で連名の申告書を提出できない場合もあるかもしれません。

そういったときは別々に申告書を提出することになりますが、別々におこなうことに問題はないのでしょうか。

 

相続税申告は別々に申告しても良い

相続税の申告は必ずしも相続人全員でひとつの申告書を提出する必要はありません。別々に申告することもできます。

では、どのような場合に別々に申告することになるのでしょうか。

例えば、「遺産分割がまとまらず相続人どうしでもめている」「財産を隠している相続人がいる」など、相続人どうしで意志の疎通が難しい場合が想定されます。

そういった場合は提出できる相続人だけで先に申告書を提出するという対応を取ることもあります。

 

相続税申告を別々にすると起こり得る問題点

相続税申告を別々に申告することは可能ですが、問題が起こることもあります。

別々に申告をするということは、申告書が複数存在することになり、評価計算をした方(たとえば税理士など)も複数存在することになります。

つまり関与した税理士が別々になると、異なる内容の申告書が提出される可能性が高くなります。

 

異なる申告内容になる原因はほかにもあります。

ある相続人が相続財産を隠していた場合も、認識している財産が一致しないため申告内容も一致しないでしょう。

ほかにも関与税理士によって、不動産の評価方法にばらつきが出るため、別々の税理士に依頼した場合は、異なる評価額になる可能性もあります。

 

別々に申告すると税務調査の対象になる可能性

被相続人は同じであるのに、複数の相続人から申告書が提出されていて、申告内容が異なる場合には、税務調査の対象になる可能性は高くなります。

財産を隠していたのかと疑われ、税務調査の上、修正申告や加算税などのペナルティを負うこともあるかもしれません。

 

まとめ

相続税の申告はできるだけ相続人全員でひとつの申告書を提出しましょう。

ただ、相続人どうしで遺産分割がもめてしまう場合は、別々に申告をする選択を取ることもあるかもしれません。

そういった場合は弁護士や税理士などに早めにご相談ください。

どのようなリスクがあるのか理解した上で、別々に申告をすることが良い選択であるのか判断するためにも専門家の意見を聞いてみましょう。

 

 

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