相続税がかからない財産について解説

公開日:2021-11-08

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は故人が所有していた預貯金や不動産、株など金銭的な価値があるものに課税される税金です。

ただし、相続税がかからない財産もあります。

相続税がかからない財産を正しく理解することで、相続税の節税に繋がる可能性もあります。

どのようなものが相続税のかからない財産なのか解説をします。

 

相続税がかからない財産

相続税がかかる財産・かからない財産は法律で定められています。具体的にご案内します。

墓地や墓石など

墓地や墓石、仏壇などは祭祀財産といって、祖先を祀るために必要な財産とされています。

日本特有の祖先を大切に敬う伝統から、墓地や墓石には相続税がかからないと言われています。

しかし、仏像などで骨董的価値のあるものだった場合は、売却して金銭に変えることができると考え、相続税の課税対象となるものもあります。

国や地方公共団体に寄付

相続人が相続した財産から寄付をすると、相続税の課税対象からのぞくことができます。

ただし、どこに寄付をしても良いというわけではなく、国や地方公共団体、公益財団法人(ユニセフや日本赤十字など)へ寄付をすることが前提となります。

また、相続税の納付期限までに寄付することも条件となります。

相続人が受け取る生命保険金

生命保険金は、一定の額までが相続税がかからない財産です。

受け取る生命保険金の額が「500万円 × 法定相続人の数」におさまるのであれば相続税はかかりません。

相続人が受け取る死亡退職金

死亡退職金も、一定の額まで相続税がかかりません。

「500万円 × 法定相続人の数」の金額までは相続税がかかりません。

 

まとめ

相続税のかからない財産をまとめましたが、こちらは上手に使えば節税が期待できます。

生命保険金などは節税対策とともに、納税の準備金として対策をたてるという考えで検討する場合もあります。

また、墓地や墓石は、生前に購入することで節税対策となりますので注意が必要です。

いずれにしても相続税の対策をたてる場合は、その対策が最適かどうか相続税に詳しい専門家に相談をして、判断をした方が良いでしょう。

また、すでに相続が発生している方も、相続税のかかる財産とかからない財産とで正しく判断して、相続税の申告をする必要があります。その場合も税理士などの力を借りましょう。

相続税は思っているよりも複雑な計算や決まり、特例が多いためほとんど方が税理士などの専門家へご相談されています。

 

 

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