相続が発生してからも節税はできるのか

公開日:2021-11-05

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続は発生するまで身近に感じられるものではありません。

いざ相続が始まり、相続税の支払いがあると分かった時に思ったより高額で驚いた相談者の方もいらっしゃいました。

実は相続税は相続が発生してからも節税ができる税金です。では、どのような節税ができるのかご案内します。

 

相続発生後にできる相続税節税対策

相続税は平成27年の税法改正により約10%の人が相続税の申告が必要になったと言われています。

できれば、生前の早いうちから節税対策を検討して、実行していくことが後の相続発生の時にはより良い方法なのですが、相続が発生したあとでも間に合う節税対策をご紹介します。

 

葬儀にかかった費用は控除できる

葬儀にかかった費用も相続税から控除できるものがありますので、領収書は保管が必要です。

ただし、心付けやお布施などは領収書を用意することが難しい場合もあります。その際はメモ程度でも構いませんので、ノート等に誰に・いつ・いくら支払ったのかを残しておいてください。

葬儀の関連費用と言っても、控除できないものはありますので注意が必要です。

詳しくはご参照ください → 「相続税を計算するとき葬儀費用はどこまでが範囲なのか?」

 

2次相続シミュレーションで相続税をおさえる

父親が先に亡くなったことを1次相続と言い、次に母親が亡くなることを2次相続と言います。

父親が亡くなったときに、母親の相続税は「配偶者の税額の軽減」という特例が適用され、相続税が大幅に節税できることがあります。

配偶者の税額軽減とは・・・

配偶者が相続した財産のうち課税対象の総額が1億6,000万円までであれば、配偶者は相続税がかからない制度です。

また、配偶者の法定相続分までであれば、財産総額が1億6,000万円を超えていても相続税はかかりません。

こちらもご参照ください → 「相続税の配偶者控除のメリット・デメリット」

1次相続ではこの特例の適用で、母親が遺産を多額に相続し、相続税がおさえられたとしても2次相続では相続人(例えば子ども)が負担する相続税が思った以上に多額になる場合があります。

2次相続を想定して、1次相続の遺産分割をおこなうことが大切です。

相続税がおさえられるからと特例を最大限に使う前にシミュレーションをして、後の相続税負担をトータルで考えましょう。

 

小規模宅地の特例を利用する

相続税の特例には土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。

一定の要件を満たすと50~80%も土地の評価額を減額できます。

この小規模宅地等の特例は「居住用」「事業用」「貸付事業用」の3つの種類があり、それぞれに「限度面積」が定められていますが、それを組み合わせることで大きな節税効果が期待できます。

どのように組み合わせると最大限の減額ができるかは専門的な知識を要しますし、組み合わせによっては有利不利が発生します。
より良いシミュレーションは税理士などの専門家へ依頼したほうが良いでしょう。

こちらもご参照ください → 「相続が発生|小規模宅地等の特例とは?」

 

土地を分筆して評価額を下げる

土地の評価額は路線価と言って、土地が面している道路の価額によって評価額が決まります。

もし、2つの道路に面している角地に土地があり、それぞれの道路の路線価が違う場合は、土地を分筆して、高い路線価の影響を少なくするという評価方法を選択することもできます。

ただし、土地の分筆は相続人同士の意向やその後の土地活用など将来にわたってメリットデメリットがありますので、慎重な判断が大切です。

実行の前には専門家への相談をおすすめします。

 

まとめ

相続が発生してからの節税対策は、できることが限られていますがいろいろなパターンがあることをお伝えしました。

相続税をどのようにおさえられるかの判断や手続き、処理は専門性の高い部分です。

誤った知識のまま相続税の申告はのちの税務調査やペナルティが心配です。

相続税に詳しい税理士などの専門家へ依頼をして、最適な節税対策のもと、正しい申告をしましょう。

相続税は生前対策もさまざまな方法がありますので、税理士に相談をして早いうちから対策をたてることもおすすめします。

 

 

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