廃止された「家督相続」仕組みや現代における制度の利用は

公開日:2021-11-04

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家督相続とは明治31年から昭和22年の旧民法において定められた制度で、基本的に故人の長男が遺産のすべてを引き継ぐ制度のことを指しました。

現在は、新しく定められた民法によりこの制度は存在しませんが、場合によっては現在も家督相続に近い形で相続がなされる場合があります。

 

家督相続のしくみ

家督相続はたとえ兄弟が何人いたとしても、長男が単独相続をすることが原則で、開始される条件としては以下の3つのいずれかの条件が整ったときでした。

1.家の主人である戸主が死亡

死亡もしくは失踪宣言で、家督相続が発生します

2.戸主が隠居

隠居の届け出や、病気などになった場合、生前のうちに家督相続が発生します

3.戸籍の喪失

日本国籍を失ったり、婚姻等で家を去る場合も生前に家督相続が発生します

 

現在では2と3が民法から削除されています。

2と3のどちらかを考えた場合、現在では「生前贈与」にて合意をすることになります。

 

現代において家督相続に近いケース

現代で家督相続制度の利用に近いケースの代表としては、下記の場合があります。

相続手続きが済んでいない場合

土地や家屋の名義変更(=相続登記)は期限が定めらていないため、長期間にわたって相続登記がされないケースがあります。

このとき、家督相続の考え方を適用する場合があります。

家督相続では、遺産分割協議をする必要がありませんので、当時の戸籍謄本を提出すれば良いだけです。

事業の後継者として長男に遺産の大半を相続させる

事業のすべてを長男に相続させたい場合は、家督相続制度に近いイメージがあるかもしれません。

しかし、長男に事業を継がせるにはその長男である後継者の育成や、まわりの親族などの理解も必要です。

ただ、このケースは長男以外の相続人の理解が得られず、トラブルになる可能性がありますので注意が必要です。

 

まとめ

家督相続制度は、現代にはなじみのない相続のしくみでした。

今現在で家督相続制度に関する知識が必要になるのは、相続登記をしていない場合に相続人をさかのぼる必要があるか、ないかの場合のみでしょう。

ただ、家督相続制の相続を考えている場合は、通常の相続よりも複雑になったり、トラブルになる可能性があります。

相続に詳しい司法書士など専門家の力を借りて、相続対策をした方が良い場合がほとんどです。

ぜひお近くの相談室へお越しください。

 

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