相続税の申告における固定資産税の控除について

公開日:2023年11月20日

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固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋などの不動産を有している人に課税される税金で、その不動産が所在している市区町村に納めます。

原則として、年4回に分けて納付しますが、その年の途中で亡くなっても税金は支払う必要があります。

相続税の申告においては未納付の固定資産税は遺産から控除することができます。

どの時点で債務控除の対象となるのか事例をふまえて解説します。

 

 

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋などの不動産を所有している人に対して課税される地方税です。

通常1月1日時点のその不動産の登記名義人に固定資産税納税通知書が届きます。

もし、その所有者が亡くなったとしても納付義務などが免除されるわけではなく、相続人に支払い義務があります。

亡くなった後の固定資産税は誰が払うのかという疑問はこちらをご参照ください>>>『相続発生「固定資産税」は誰が払うのか』

固定資産税は一括で納付することも可能ですが、年4回の分割払いも可能です。

例えば埼玉県さいたま市では、5月、7月、12月、翌年2月の4期を支払期限と定めています。

 

固定資産税は死亡日と納付期限で控除できる額を確認

相続税において債務として控除できる固定資産税は、亡くなった時点でまだ納付していない部分になります。

1月1日に不動産を保有していれば、その年の納付義務は亡くなった方になります。ですから、未納付の固定資産税は相続人が負う事になりますので、相続税の申告から控除することができます。

では、亡くなった日を例に挙げて、どこまでが債務控除対象となるのか説明します。

2023年1月1日時点で不動産を所有していたことと、固定資産税は納付期限通りに支払っていたと仮定します。

固定資産税の通知書はだいたい4月~5月にかけて発送されます。

 

2023年9月20日亡くなった場合

死亡日:9月20日
納付済:第1期(5月)、第2期(7月)
未納付:第3期(12月)、第4期(翌2月)

固定資産税は第4期迄、亡くなった方に支払う義務が発生していますので、未納である「第3期」と「第4期」分が債務控除の対象となります。

 

2023年7月25日亡くなった場合

死亡日:7月25日
納付月:※口座振替により 第1期(5月)、第2期(7月)
未納付:第3期(12月)、第4期(翌2月)

第2期(7月)は口座振替により支払いはしていますが、亡くなったあとの納付ですので「第2期」「第3期」「第4期」が債務控除の対象となります。

補足すると、口座の凍結は亡くなったすぐには凍結されませんので、直後の引落などはかかってしまうこともあります。

 

2024年1月20日亡くなった場合

死亡日:1月20日
納付月:第1期(5月)、第2期(7月)、第3期(12月)
未納付:第4期(翌2月)

前年分の「第4期:2月」が未納です。

そして、この場合は2024年の固定資産税が2024年1月1日には確定していますので、固定資産税の通知書が届いていなくても、亡くなった年(2024年)の固定資産税の全額が未納付となります。

つまり、前年分の「第4期」と亡くなった年の固定資産税全額が、債務控除の対象となります。

 

未納について補足

被相続人が亡くなったあとの未納分が債務控除の対象と説明はしていますが、相続人に支払い義務はうつっていますので期限通りに支払う必要はあります。

支払った場合でも未納付分として債務控除の対象になりますので、支払った領収書を保管提示して、控除に含めるのを忘れないようにしましょう。

 

共有不動産は持ち分に応じて債務控除

不動産を共有していた場合も考えてみましょう。

共同で不動産を所有してた場合は、納税義務も持ち分で発生しています。未納付の固定資産税も、持ち分割合に応じて債務控除となります。

ただし、納税通知書は代表者のもとにしか届きません。被相続人が代表者であったのか、なかったのかで、未納付分の控除を忘れないよう注意が必要です。

また、持ち分のみが控除対象となりますので、通知書に記載された全額が控除対象とはならないことも注意点のひとつです。

 

まとめ

相続税の申告から控除できる債務は固定資産税だけではありません。債務控除できるものはさまざまですが、どこまで控除できるのかも定められている場合がほとんどです。

相続税の申告に含めるべき遺産の確認や計算、控除できるものの確認など相続税の手続きは多岐に渡りますので、税理士などの専門家へ依頼することも検討してください。

 

 

 

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