相続税の更正の請求|払い過ぎた税金は戻ってくるのか

公開日:2021-10-06

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税の申告と納税が済んだ後に、申告のやり直しを希望したり、税金を払い過ぎていたことに気付くことは稀にあります。

税金を払い過ぎていた場合は、返金してもらうよう請求できます。改めて相続税の減額請求をして、払い過ぎた税金の返金(還付)を受けることを「相続税の更正の請求」と言います。

この記事は相続税の更正の請求について解説します。

 

相続税の更正の請求とは

相続税の申告をしたが、税金が適正な金額より払い過ぎていた、状況が変わったので再度相続税の申告をやり直したい・・・そういった場合、正しい相続税額に修正して申告することは可能です。

この時、申告のやり直しによって一度納めた相続税の還付を受けることを「相続税の更正の請求」と言います。

一方で、支払った相続税が本来払うべき額より少なかった場合は、追加で支払いをする必要があります。これは「相続税の修正申告」と言います。

相続税の更正の請求に期限はある?

相続税の更正の請求は期限が設けられています。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内です。そこから5年が更正の請求期限となります。

つまり、被相続人が亡くなったことを知った日から「5年10ヶ月」が更正の請求期限です。

例)
亡くなった日:2020年6月1日
相続税の申告期限:2021年4月1日
更正の請求期限:2026年4月1日

 

なぜ相続税の払い過ぎが発生するのか

どのような事情で相続税の払い過ぎが発生するのでしょうか。代表的なものをご案内します。

未分割の財産が分割された

相続人が複数いる場合、財産は遺産分割協議を経て、分けられます。

もし遺産分割協議が申告期限までに終わらなかった場合、いったん仮で相続税の申告をおこないます。

その後、遺産分割が成立し、相続財産の課税価格が当初の申告より減少した場合が更正の請求に該当します。

土地などの財産評価額が過大

土地の評価は複雑で税理士によって評価額が変わると言われています。土地だけでなく非上場株式の評価も、類似業種の上場株式を参考にしたり、財務状況などから株価を評価するため評価額が変わる場合もあります。

過大評価により税金を払い過ぎていたとしたら更正の請求に該当します。

税金を取り戻すなら税理士へご相談を

相続税の更正の請求について説明しましたが、税金を払い過ぎていたのであれば還付を受けることができますが、期限に注意が必要ですが、手続きも大切です。

更正の請求をおこなっても税務署に認めてもらうには、多くの資料の用意が必要です。

もし、相続税についてお困りの場合は、相続税に強い専門家の力を借りましょう。

ご自身の時間と労力を使って請求をしても認められないことがあるならば、専門家へお願いしたほうが良いと思いませんか?お近くの相談室へご相談ください。

 

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