相続税における株式評価について解説!

公開日:2021-09-29

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は被相続人が保有していた財産の総額に税率をかけて、相続税額を算出します。

財産は預貯金や不動産、株式などさまざまですが、評価方法はそれぞれ違います。

今回は、株式を相続した場合の評価方法について説明します。相続が発生してから株式の相続手続きに慌てないためにもぜひご確認ください。

 

株式を相続したけどいくらになる?

株式を財産として保有されている方は多いと思います。

株式には上場株式と非上場株式があり、それぞれ評価額の計算方法が異なりますので、注意しましょう。

上場株式の評価方法

上場株式とは東京証券取引所などに上場している株式や投資信託のことを言います。

上場株式は、取引所で毎日金額が公表されていますので比較的容易に評価額が算出できます。

原則として、相続開始日(亡くなった日)の最終価格が評価額となり、保有株式数をかけて評価額を算出します。

ただし、株価は情勢や業績により変動があるため、終値以外にも3つの価格を求めて、一番低い価格を選択します。

1)亡くなった日の最終価格
2)亡くなった月の最終価格の平均額(取引日ごと)
3)亡くなった前月の最終価格の平均額(取引日ごと)
4)亡くなった前々月の最終価格の平均額(取引日ごと)

約3カ月分の最終価格を調べる必要がありますが、取引をしている証券会社に問い合わせれば平均額を教えてくれます。

非上場株式の評価方法

非上場株式は一般的に経営者が保有している株式を指します。

非上場株式ですから、取引所で取引はありません。会社の財務状況などから株価を評価する必要があります。

非上場株式の評価方法は次の3つが代表的な評価方法です。

1)類似業種比準方式
2)純資産価額方式
3)配当還元方式

1)類似業種比準方式

評価する株式を保有している企業と事業内容が似ている上場企業の株価や配当、利益等を参考にして評価をする方法です。

2)純資産価額方式

純資産価額方法式は主に中小企業での評価に用いられます。仮に会社が解散した場合の純資産はいくらになるかで株式の評価額を算出する方法です。

3)配当還元方式

わずかな株式しか保有していない少数株主などが配当還元方式で評価をおこないます。配当金をもとに株価を評価する方法です。

 

まとめ

株式を財産として保有している方が多いので、ご相談の際も株式について質問を多く頂きます。

非上場株式はどの方式で評価するのか判断が必要になりますので、ほとんどの方が税理士などの専門家へ依頼しています。

上場株式でしたら、比較的ご自分で調べて評価することができるかもしれませんが、上場株式でも評価方法が通常と異なる場合もあります。

ぜひ、税理士などの相続の専門家に相談しましょう。

 

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