相続税の申告漏れ~バレる?バレない?

公開日:2021-09-16

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続税は被相続人が遺した財産を調べて、財産ごとに評価額を計算して相続税額を算出します。それを税務署へ申告するわけですが、税務調査によって申告漏れの指摘を受けるケースもあります。

意図的にばれないと思って申告をしなかったのか、もしくは漏れがあると気付かず申告してしまったかでペナルティは違います。

誤った認識で申告漏れと疑われるケースを説明します。

 

相続税の申告漏れと指摘されるケース

意図的に財産を隠して申告手続きをしたわけではないのに、申告漏れとみなされるかもしれない事例をご紹介します。

1)タンス預金

被相続人が自宅に現金を保管していたケースです。

相続人がその現金があることを認識していたならば、相続財産に含め申告ができたかもしれませんが、現金の存在を被相続人しか知らなかったケースもあります。

税務調査では、被相続人の預金口座の入出金を確認しますので、引き出された現金の行方を気にします。

そこから自宅で保管していた事がばれることがほとんどです。

 

タンス預金のメリット・デメリットはこちらもご参照ください >>> 「タンス預金は相続税対策にはなりません!!」

 

2)土地の評価を間違えた

土地の相続税評価は難しい面が多く、誤って過小評価してしまうと指摘が入るケースです。

土地の評価は税理士によっても評価額がそれぞれで違う価額になると言われるほど難易度の高いものです。

過大に評価した場合は、税務署は問題ないと判断しますが、過小評価はその分の税金をいずれ追及してきます。

 

3)子ども名義の預金

「名義預金」と言われる預金口座が指摘されるケースです。

名義預金は被相続人が配偶者や子どもの名義で口座を作りますが、実際入出金しているのは被相続人です。

税務署は名義預金も把握して、税務調査をおこないますので、申告の際は名義預金も相続財産に含めて計算しなければなりません。

 

名義預金についてはこちらもご参照ください 

>>> 「預金の管理は大丈夫ですか?相続税の対策を提案」

>>> 「相続税の対象になる名義預金の見分け方」

 

4)亡くなる直前に現金を引き出す

亡くなる直前に、口座から現金を引き出せば、ばれないと思われているケースです。

相続税は亡くなった時点の残高で計算するため、亡くなる前の引き出しならば大丈夫と思われがちですが、被相続人自身が使うための現金ではなく、節税のためにという考えで引き出すと必ず税務署から指摘されます。

しかしながら、生活費として必要とする場合もありますので、その分を引き出したとしても適切な相続税申告をすれば差し支えありません。

 

脱税のペナルティについて

税務調査の結果、意図的な申告漏れではなくても罰則は発生します。

・過少申告加算税:納めるべき税金に加えて15~20%追加

・延滞税:申告期限からの経過日数により年利3%~14.6%

 

もし、意図的に財産を隠し、申告を行っていなかったと判断された場合にはさらに重い罰則となります。

・重加算税:納めるべき税金に加えて35~40%追加

さらに財産を意図的に隠していた判断が重くなると刑事罰を課されることもあります。

 

まとめ

相続の税務調査は隅々まで調査することから、財産をうまく隠せたと思っていてもばれますし、誤った認識で悪質であると判断されることもあります。

もし相続税をおさえたいとお考えなら、税法の範囲内でおこなえる節税を検討しましょう。

その場合は相続に詳しい専門の税理士などからアドバイスを受けることをおすすめします。

ご自身の認識が正しい節税なのかの判断と、さらにより良い対策をご案内してくれます。

 

 

埼玉(さいたま)浦和で相続税相談ならお任せください!

お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム

フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00

新着情報の最新記事

ご相談は無料です、お問合せ・ご予約はお気軽にどうぞ 0120-234-567 受付時間9:00-18:00 夜間土日祝日要相談 浦和駅から徒歩5分 ネットでの相談予約はこちら
  • 無料相談はこちら
  • 料金表はこちら
  • 新着情報はこちら