相続の生前対策|親子間の贈与税について

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ご自身が亡くなった後に、相続税の負担を心配して、生前対策として贈与をお考えになる方はご相談者様でも多くいらっしゃいます。

ただ安易に贈与をしていると贈与税が発生したり、思わぬ税金の負担があることがあります。ここでは親子間での贈与について説明します。

 

親子間で贈与税がかからないパターン

親子間での贈与があったことは、相続が発生したときや不動産の売買などで税務署が知る場合がほとんどです。申告時期を過ぎていたりすると過大なペナルティが発生することもあるので、まず贈与の時点でかからないパターンを確認しましょう。

年間110万円までの贈与

贈与を考えている方が最初に知る情報が「年間110万円までの贈与なら贈与税はかからない」という方法です。

110万円という金額は『贈与を受けた人ごと』に計算されるということに注意しましょう。

もし、父親と母親のふたりから110万円づつ贈与を受けたときは、合計が220万円になりますので、申告の必要があります。

複数の人から贈与を受けた場合は合計金額に注意が必要です。

生活費や教育費のための贈与

いわゆる仕送りと言われるものや、学校へ通うための費用は贈与税の対象にはなりません。

ただし、生活費等の名目で資金を援助したにもかかわらず、不動産の売買や株式購入の資金に充てるなど、資金の使用使途が違う場合は贈与税が発生します。

もし、子どもに生活費を渡したいと考えている場合は、贈与税の対象にならないよう必要な資金をその都度渡した方が良いでしょう。

多額の贈与をしたいとき

生前対策として多額の贈与を考えている場合には非課税になる制度の適用があります。

「相続時精算課税制度」という制度ですが、累計2,500万円までの生前贈与が非課税になります。

この制度は、贈与をした親が亡くなった時に、贈与で受け取った財産を相続財産に含めて計算します、という制度で、税金を納めるタイミングが相続の時にうつったということです。

また、一度「相続時精算課税制度」を使用すると、年間110万円までの贈与は税金がかからない控除は使用できなくなることも注意が必要です。

 

まとめ

生前対策で贈与を考えている、または相続時精算課税制度の使用を考えている方は、将来発生する相続税のシミュレーションがとても大切になります。

安易に進めるよりも、税理士などの専門家に一度シミュレーションをしてもらい、税金のおさえられる方法を提案してもらいましょう。

 

 

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