相続税の納付で困ったことにならないように

さいたま市浦和・大宮を中心に相続税のご相談を承っています。埼玉あんしん相続相談室です。

相続で財産を引き継ぎ、相続税が発生した場合、相続税の納付をしなければなりません。

もし、預貯金や現金以外の財産を相続した場合、納付のために資金の準備が必要になります。

相続税の支払いのために準備できることはあるのでしょうか。

 

相続税の負担で経済的に苦しくなる

相続税の税率は相続する財産額に応じて10~55%の累進課税と言われる税率方法で計算されます。

つまり、相続する財産が多いほど税率が高くなる仕組みになっており、納付の負担が大きくなります。

現金を相続した場合は、その現金で相続税の納付はできます。しかし、現金以外の財産を相続した場合には、自身が持っている現金で納税しなければなりません。

例えば、どのようなケースが相続税の負担が大きいと感じるのでしょうか。

不動産を相続する

不動産を相続しても、すぐに処分できない場合は納付のために現金を用意しなければなりません。

被相続人が経営者

被相続人が会社を経営していた場合は、自社株(非上場株式)の相続があります。

自社株の評価額が高ければ、相続税は高くなります。また、自社株は換金が難しいため、納付のための現金を用意する必要があります。

 

相続税納付のために事前にできる対策

預貯金や現金の相続がなく、相続税を支払うためには例えば、以下のような対策を検討しましょう。

不動産は売却

もし、居住予定のない不動産があるなら、早めに売却の決断をした方が良いです。

不動産の売却にも時間を要します。被相続人が亡くなってから売却手続きをしても相続税の納付期限に間に合わないかもしれません。先に相談しておくことをお勧めします。

生命保険の非課税枠

生命保険は非課税枠があり、500万円×相続人の数までが非課税枠となります。

預貯金や現金の相続があまりない場合は、生命保険等を用意して、相続税の支払のために備えるという方法もあります。

 

まとめ

相続は事前に対策ができます。

ただ、生前に相続について話し合う事を遠慮したり、不謹慎だと感じる方もいるかもしれません。

しかし、相続が始まってからではできる対策は限られていますし、相続人同士の意見相違などでトラブルになり、相続税が支払えないこともあり得ますので、事前に対策をすることは大切です。

税理士などの専門家は生前対策のアドバイスもおこないます。一度、ご相談に行かれてはいかがでしょうか。

 

 

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