相続が発生|銀行口座の凍結について

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相続が発生すると銀行口座を凍結する必要がある、もしくは勝手に凍結されてしまう、などのお話を聞いたことがありますか?

確かに相続が発生すると銀行口座は凍結しますが、一体それはいつなのでしょうか?

そして、銀行口座が凍結されるとどうなるのでしょうか?見ていきましょう。

 

相続が発生してからの銀行口座凍結のタイミング

よく聞かれるのは、被相続人の死亡日が銀行口座の凍結日ですか?という質問です。

答えは「違います」

銀行口座は自動的に凍結されることはなく、銀行が被相続人の死亡を知った時に口座凍結されます。

では、銀行が死亡の事実を知るのはいつなのでしょうか?

市区町村役場などから死亡の連絡が銀行に入ることはありません。

銀行が死亡の事実を知るのは、例えば、相続人が銀行に死亡の連絡をしたり、相続財産の確認のために残高証明書の取得申請をしたりすると、銀行が知ることになるでしょう。

そのタイミングで口座は凍結されます。

 

銀行口座は凍結されるとどうなる?

銀行口座が凍結されると、その口座の取引=お金の出し入れがすべてできなくなります。

入金、出金、振込、振替などすべてです。

ここで注意が必要なのは、被相続人が口座振替の手続きをしていた場合です。

例えば、水道光熱費や携帯電話料金、クレジットカードなどを口座振替にしている方はおおいのではないでしょうか。

そういった振替は口座を凍結されると引落ができなくなりますので、先に振替の手続きは済ませておくべきです。

 

相続が発生したら銀行口座は凍結したほうが良いです

銀行口座が凍結されると一切の取引ができなくなるので、凍結をしないでおこうと考える方がいるかもしれません。

それはお勧めできません。

なぜなら、相続となる財産を確定させる必要があるからです。

相続財産は被相続人が亡くなった日の財産が対象です。それをきちんと確定させるためにも残高証明書を取得して、口座凍結をしましょう。

財産の確定以外にも、他の人が勝手に預貯金を引き出すことを予防するためにも口座凍結は有効です。

勝手に引き出すことによって遺産分割のトラブルが起こる可能性があります。この点をふまえても銀行の口座凍結はするべきです。

 

まとめ

相続が発生してから銀行口座を凍結するのは良い点もありますが、注意が必要な点もあります。また、被相続人が複数の口座を所有している場合はすべての口座で手続きをおこなう必要があります。

順番に手続きをしていけば、問題が起こることはありませんが、そのお時間を取るのが難しかったり、負担と感じるのであれば、専門家へ依頼することもできます。

埼玉あんしん相続相談室ではパートナーの司法書士のご紹介も可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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